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2007/02/22 日本への確定申告。

昨年4月からこちらで給料貰い、183日以上働いていたから税法上でもアメリカの居住者。今回のTax Returnはアメリカでファイルすることになる。もっとも、駐在員の分は、会社が一括して会計事務所に委託しており、イントラのページから質問に答えて入力してゆくと先方で書類を作成してくれる仕組み。こちらのほうは手間いらず。

ただ、非居住者になった日本でも、住居を賃貸に出しているので不動産所得が発生している。これについては日本で確定申告の必要があることは事前に把握していた。出国前に「納税管理人の選任届け」なるものを納税地の税務署に提出済み。しかし、実際に確定申告に必要な書類を作成にかかると、あれこれ分からないこと多し。

国税庁ホームページには、情報があれこれ掲載されているのだが、年度の途中で海外に居住して不動産所得が発生したというケースについて専門に解説してあるわけではない。仕事柄、会計も法人税も専門である。ま、海外から日本の税理士に頼む必要もあるまいと自分で申告書類作成することに。申告所得を導く理論そのものは、法人税も所得税も実に似ているのは分かっていたが、ただ、申告所得税については、実際のケースに応じた細かいことが、やはり国税庁ホームページの一般情報だけではハッキリしない。かといって、逐一所得税の基本通達など調べる気もしないし。

例えば賃貸の収入は6月から発生しており、7ヶ月分と礼金の総額が総収入。減価償却費は内訳表見るに使った月数だけ按分で計上するようだ。では、自己の居住の用に供さなくなってから賃貸人を募集していた2ヶ月の費用は計上してよいか。収入を獲得するための費用であるからして、入居者募集の期間にしても損金とみなされてしかるべきと思うが、詳しい解説はどこにもなし。

いったん、募集期間も入れて費用を月数按分で計算し、収入から引いてみると所得が赤字になってしまう。7ヶ月分プラス礼金で収入がおよそ2百万弱あるわけだが、住宅ローンの金利というものが、いかに高いか再認識。赤字の場合、給与所得と損益通算できるのか調べると、土地に関する借入金利は損益通算できないとか何とかややこしそうな規定がある。面倒なので募集期間中の費用は除外して再度所得計算。

支払利息に関しては、月払いと賞与払いとあり、元本返済と金利と分けて月数按分計算するのにエクセルで手段表まで作成。世の中には悪意で脱税してる輩も大勢いるのに、私は実に真面目だなあ(笑)。ま、ようやく収支内訳表を作成し、4月までの源泉徴収票からのデータを使い、国税庁ホームページ申告書作成コーナーに入力して確定申告書を作成すると、支払い税額は1万円にも満たない。このまま放置しようかとも思ったが、駐在から帰国後は、休止している「住宅借入金特別控除」を再開しなければならないし、まあ仕事の立場上もコンプライアンスを考えねばいかんよな。という訳で、申告書は海外郵便で、税金の支払いは納税管理人に立てた妹にこれまた郵送で依頼。

しかし、なんと。送付してから、国税庁の申告書作成コーナーの注意書きを再びチェックするに、「非居住者は利用できない」と書いてある。そんなことを今更言われても困るのだが、では「非居住者」はどうすればよいのか。申告書作成コーナーで作成する何の部分が使えないのかも書いていない。自己申告納税制度を標榜してるのに、非居住者については税理士雇わないと申告できないというのも、実に不可思議な話ではないか。

ま、今更そんな事言われても、もう国際郵便で送付しちゃったよ。もうあとは知らん(笑)。文句があったら更正するなり好きにしてくればよいだろうと開き直って放置することに。基礎控除の計算など、非居住者特有の調整項目があるのかもしれないが、そんなことはもともと国税庁ホームページの説明にも書いてない。まあ、所得の計算が間違ってなければ、理論的にはそんなたいした増差になるはずもないだろう。とはいえ、送付してから、何か計算に根本的な誤りがなかったか心配になってくるのも確かなのであった。