September 30, 2005

「小泉首相の靖国神社参拝は憲法が定めた政教分離に違反し、精神的苦痛を受けた」と主張する原告が損害賠償を求めた訴訟で大阪高裁は2004年4月に福岡地裁の亀川清長裁判長がやったのと同じ手口で反日プロ市民及びマスコミの片棒を担いだ。

余りにも全く同じ手口なんで、同じ批判を何度も書くのもかったるい。今回の大阪高裁の大谷正治裁判長が行った傍論を使って「違憲判断」をする事の意味の無さと卑劣さについては⇒「靖国違憲でレトリックの罠」を読んでください。

しかしまぁ裁判の主文でも理由でもない個人の感想を述べる傍論の部分で「違憲判断」したってなんの法的拘束力も無いのに反日連中の喜びよう。朝日新聞ミラー)も毎日新聞ミラー)も。
朝日新聞はヘッドラインが「「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず」ってまるで「違憲」の部分が主文みたいな書きようだし、毎日新聞に至ってはさりげなく文中に「違憲判決」なんて嘘まで書いてるし。いい加減にしろっつーの。

ところでさ、この裁判の訴状見てないんだけど、この裁判を支援している小泉首相靖国参拝違憲アジア訴訟団 大阪訴訟のサイトに、今回の裁判と並行して争われていた靖国裁判の訴状が有った。で、その請求内容を見るとこう書いてある

(請求の趣旨
1.原告らと被告らとの間で,被告小泉純一郎が2001(平成13)年8月13日,内閣総理大臣として靖国神社に参拝したことは違憲であることを確認する。
2.被告ら(被告内閣総理大臣小泉純一郎は除く)は,各自連帯して,原告それぞれに対し,金1万円およびこれに対する2001(平成13)年8月13日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3-1.被告内閣総理大臣小泉純一郎は,内閣総理大臣として靖国神社に参拝してはならない。
3-2.被告靖国神社は,被告内閣総理大臣小泉純一郎が内閣総理大臣として靖国神社に参拝するのを受け入れてはならない。
4.訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決,および2項につき仮執行の宣言を求める。

今回の裁判の請求内容が同じかどうかは不明だけど、「違憲確認」を請求していたなら、それが「棄却」されたって事は「控訴の棄却によって、大阪高裁はそもそも違憲確認の請求も却下した」って事になると思うんだけど。そうすると傍論になに書いてあろうが「違憲判断」もなんもねーだろって言えるんだけどなぁ。誰か訴状の請求内容わかんない?


まぁそもそも主文で控訴が完全に棄却されてるのに「実質勝訴」とか言ってる連中は何が目的か一目瞭然じゃん。ほんと日本の裁判制度を反日バカサヨ軍団の主義主張の為に利用させるんじゃねえ。

ちなみに今回の訴訟の原告である高金素梅はこんな奴⇒靖国特集 靖国を訴えた台湾の女性国会議員の背後関係(1)

小泉首相にこの卑劣な手口の不当性を含め、世界のメディアを通じて靖国参拝の真意を表明して欲しい。

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Posted by gori-san1997 at September 30, 2005 6:35 PM | コメント - 176件 | TrackBack - 19件
コメント
25268 : ぱとり夫 : September 30, 2005 7:14 PM

反日勢力の執念深さには恐れ入るが、日本の司法ももっとしっかりして欲しい。この裁判官は、林建良さんの指摘するような「裏」にいる連中によるイデオロギー訴訟だということを理解した上での事(つまりは同衾)なのか、それともただの愚直な法緋なのかが判断つかない。どちらにせよ、彼を税金で食わせているのが遺憾だ。
過去の判例から、この手の訴訟は全て却下することは出来ないものか?日本全国で似たりよったりのイデオロギー裁判を執拗に起こされても国家にとって税金と時間の損失となるので(靖国問題の大元である頬かむりA新聞が全費用を持つなら別だけど)。

25269 : ジョン : September 30, 2005 7:28 PM

この訴えってそもそもどの辺が法律上の争訟にあたるの・・・・・・・・?「精神的苦痛」を受けたっていうけど、ノイローゼになったとか医師の診断書くらいは用意してるのですかね・・・・・・

25270 : takati : September 30, 2005 7:40 PM

福岡に大阪。

最高裁だと勝てないからって棄却しちゃって
違憲=勝利したという気分だけを味わう人達って生産性が欠けているのでは?

25271 : コケ : September 30, 2005 7:41 PM

日経の本日の夕刊、一面の見出し「首相の靖国参拝 違憲」「大阪高裁『宗教的な行為』」

狙いすぎだろ。ちなみに損害賠償請求の棄却という部分はかなり読み進めないと無い。

25272 : エム : September 30, 2005 7:47 PM

初めての投稿の上、現論とは異なることをコメントしても良いですか?(と、言ってもう投稿してるんですが・・・)
小生、ケーブルテレビでCNNを視聴しているのですが、そのコマーシャルに韓国サムスンが出ています。
このコマーシャルはこういうものです。
1.ボートの上に乗せている足先が大写しされ  ている。
2.その足が踏みつけている形で、富士山と
  酷似した山が写っている。
3.足先と山の間は海で舳先を打つ波の音が
  聞こえる。
4.その足先がやおら下ろされると、山の全貌  が写り、"OSORNO, CHILES"と云う文字が  現れる。
  要は、韓国サムスンが富士山(日本)を踏  みつけ、それがハッキリと富士山ならば論  議を醸すので、チリ国の山とわざわざ注記  したものと思われる。
小生は、別に僻んで解釈しているわけでは無く、誰が見てもサムスンの「日本なんて・・・」と云う、余り上品でないコマーシャルなんですが・・・、靖国とあわせて一寸腹に据えかねているので書かせて頂きました。皆さん、一寸見てください。

25273 : : September 30, 2005 7:55 PM

 総理大臣の靖国参拝が違憲だというなら、それは憲法のほうがおかしいのだから、第20条の改正を俎上にのせるべきだと思う。
 自民党は改正案に盛り込んでほしい。

25274 : ジョン : September 30, 2005 8:08 PM

NHKの7時のニュースでは、裁判官が「首相が靖国参拝したことで靖国神社のホームページへのアクセスが増大した、これは靖国神社という特定の宗教団体を支援したことにあたる」と判断した、と言っていたけど・・・・・・それってどうなのよ。靖国神社のページってサイバー攻撃を受けたりすることからも分かるように中国や反日の人間が大量にアクセスしているんだからね、単にアクセス量増大をもって支援と看做すのは苦しい、苦しすぎるよお。

25275 : : September 30, 2005 8:08 PM

亡くなった父も戦争にいきましたが、同じ部隊で戦って亡くなった人に対しては本当に心から冥福を祈りたいと思うものみたいです。

亡くなった人は政治的に利用されないことを願っているかもしれないですね。

靖国である必要はあるのでしょうか?

25276 : IRIAC : September 30, 2005 8:18 PM

>25235
小泉首相のやろうとしていることは、靖国参拝を政治問題でなくすということじゃないんでしょうか?

25277 : zes : September 30, 2005 8:29 PM

見ずとも喜々として「違憲判決」と報道するであろう
報ステと加藤工作員の姿が目に浮かぶ
(法的拘束力のないもので、控訴は棄却された事
ちゃんと明言すれば見直すけど

このような裁判官を
自分の払う税金で、こちらの拒否権もなしに
延々と食わせてやらなければならないのが
ただひたすらに悔しい

悔しいが、自分はそれを変える術も無いしな
へこむ

25278 : 折 : September 30, 2005 8:34 PM

私は司法関係には全く疎いのですが、この様な裁判官を罷免
するためには如何したら良いのでしょう?

この裁判官も政教分離を殊更に強調しています。
そもそも論になってしまいますが、宗教についての明確な定義
を避けている様に思います。

屁理屈になりますが、”手を合わせ祈る”、”黙祷” 等も宗教的
色彩を帯びるものではないでしょうか?
死者と向かい合い、祈りを捧げる行為は宗教であると思います。

人間としての素朴な祈りの行為を否定する事は、人間である事
を否定する事に等しい愚行です。

参考までに。
新田均著
”首相が靖国参拝をしてどこが悪い!!” PHP研究所発行

はこの辺りの事についても丁寧に論述されていると思います。

25279 : 松子 : September 30, 2005 8:35 PM

東京高裁の判決が無視されてるのが笑えますね。
大阪高裁は「違憲判断」という傍論。
東京高裁は「私的参拝なので棄却」という判決理由。
おまけに東京高裁は、「個人的な宗教上の行為か、儀礼上の行為というべきだ」とも言ってる。
どちらが裁判所の判決として重いのかわかりそうなものなのに。

25280 : : September 30, 2005 8:35 PM

明日、私は靖国神社に「公式参拝」に行ってまいります。別に公務員じゃないけど…

25281 : : September 30, 2005 8:36 PM

裁判官が判決にかこつけて政治活動を行うのはやめてもらいたいですね。

今回の「違憲判断」のような判決文の蛇足については、「司法のしゃべりすぎ」という本にまとめられています。
蛇足がもたらす様々な弊害について簡潔に書かれており、おすすめです。

25282 : M : September 30, 2005 8:36 PM

私は、首相が公約した上で特定の宗教施設に公用車を使用して参拝した場合、政教分離の原則に抵触すると考えております。
そこで馬鹿げた提案で申し訳ないのですが時代劇あるようなお忍びで参拝するというのは如何なんでしょうか。全くの私人にての参拝ですから全く問題ない。左翼系の記者などの意地悪な質問にも堂々と「昨晩一人で参拝してきました。・・・・日本の平和と反映をしっかり祈ってきました」と真顔で答える純一郎殿も中々良いのでは。(笑)

25283 : たか@ : September 30, 2005 8:36 PM

>25235

靖国を政治利用してるの「特定アジア」のほう
ではないのですか?

多くの戦死者が国家の命令で戦地に赴き
「靖国で会おう」と言って亡くなっていったことを
考えれば、国家の長として犠牲者に
哀悼を意を表するために参拝するのは
当然のことではないのでしょうか?

25284 : : September 30, 2005 8:36 PM

>25236
亡くなった人を静かに慰霊できるようになれることを願っています。
戦争に行った人は家族や日本のために好んで行った訳ではないでしょうから。

ブラジルに移住してしまった小野田さんも素直な気持ちで靖国に参拝したみたいですが、いろいろ言う人がいるのには驚いてしまいました。

25285 : : September 30, 2005 8:48 PM

この本は、今回の裁判のような判決を法理論から批判したものです。素人でも問題点がわかりやすく説明してくれています。まだ、未読の方はどうぞ。

司法のしゃべりすぎ 新潮新書 (103)
井上 薫 (著)
(LINK)

現役判事が司法の抱える問題点を鋭く突く。不要に原告を疲弊させ、理不尽に被告を傷つけ、無駄に裁判を遅延させる「蛇足」の正体とは何か。戦後補償訴訟、中国人の強制連行、ロッキード事件、ロス疑惑、「悪魔ちゃん」事件など、現実の裁判を例にあげて蛇足の弊害を明らかにする。まったく新しい視点から裁判を論じた画期的な提言。裁判を見る目が一変すること間違いなし。

25286 : SORA : September 30, 2005 8:53 PM

NHKの7時のニュースのトップでやってました。
ニュースの組み立てとしては、まず原告敗訴を伝えるべきでしょう。なのに、裁判官の傍論を、さも判決のような扱いようでした。
もうNHKはなくなってイイです。
受信料を払っても、こんな歪められた恣意的なニュースと韓国ドラマばかり見せられるんだったら、お金をドブに捨てるようなものです。

25287 : : September 30, 2005 9:00 PM

まあ、アレですね。
最高裁までいくのであれば、
従来の違憲判断にのっとれば
ひっくりかえって合憲の判断が下るんでしょうね、この判例は。

25288 : : September 30, 2005 9:19 PM

首相は靖国参拝すべきでない=前原氏、韓国大使と会談

 民主党の前原誠司代表は30日午後、都内のホテルで羅鍾一駐日韓国大使と会談し、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を
憲法違反とした大阪高裁判決に触れ、「(首相は)靖国神社に行くべきでない」と強調した。
9月30日21時1分更新 ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000207-jij-pol

25289 : haru : September 30, 2005 9:55 PM

>25252
そういう話を日本で言わずに(相手にされないもんだから)わざわざ韓国で言うってどんなアホだろうか。

反対意見をやり込める自信が無いから
協調意見の側でお互い「そーだそーだ」って騒いでるだけ。

・・とはいえ「だけ」で終わる相手じゃないのが凹む

25290 : : September 30, 2005 10:08 PM

こんな判決ばかり出していたら、マジで司法の自殺行為だなぁ。勘弁してよ

25291 : koumyou_in : September 30, 2005 10:13 PM

なにやら裁判官とメディアのいやらしい狙いがあるようですね。

それと、トラックバックがうまくゆかずそちらにだけ連続の足跡をつけてしまったようで。
こちらの手違いと知識不足によりご迷惑をおかけします。まことに申し訳ありません。

25292 : : September 30, 2005 10:14 PM

>小泉首相にこの卑劣な手口の不当性を含め、
>世界のメディアを通じて靖国参拝の真意を表明して欲しい。

いや、それホントにやったらスゴいんだが…ムリでしょうねぇ。
マスコミに絶好の攻撃材料を与えちゃうもんねぇ。
悔しいけどスルーして終わりかなぁ。

25293 : : September 30, 2005 10:17 PM

2005年09月30日 
前原代表、羅鍾一駐日韓国大使と会談

--------------------------------------------------------------------------------
 前原誠司代表は30日夕刻、韓国の羅鍾一(ラ・ジョンイル)駐日大使の表敬訪問を受け、都内で会談した。

 会談の冒頭、羅大使は、若い方が政界の中心に出ることは嬉しいとした上で、
過去の歴史の経緯が将来の障害にならないよう、日韓で協力関係を築くことを期待するなどと語った。

 これに対して前原代表は、小泉首相の靖国神社参拝をめぐり、
30日に大阪高等裁判所が違憲判決を出したと紹介し、
無宗教の国立追悼施設の構想を進めるという考えや、
総理大臣は靖国神社に行くべきでないという方針に変わりは無いと説明した。
羅大使は、地域の平和や繁栄が、靖国問題ひとつで日中韓の協力が進められないとなるのは良くないとの認識を示した。

 羅大使はまた、アジア外交に関する見解を質問し、前原代表は「北朝鮮」「海洋資源」「漁業」などについて、
WIN-WIN関係を作りたいなどと述べた。
特に、北朝鮮問題については、6者協議の枠組みを壊さず、核・ミサイル・拉致問題の
平和的な解決をはかるべきと主張。
これに対して羅大使は、日本にはもっと能力にふさわしい外交的な役割を果たしてほしいとの期待を表明した。

 会談ではこのほか、羅大使が在日韓国人の地方参政権問題を取り上げ、
前原代表は「地方参政権を認めるという党内の大多数の意見があることは承知している」としたうえ
、大使の言葉を重く受け止めたいなどと語った。

 会談には、党国際局の末松義規衆議院議員、副局長の白眞勲参議院議員が同席した。

(LINK)

25294 : あめ : September 30, 2005 10:21 PM

津地鎮祭最高裁判決の「目的効果基準」で、行政側の特定宗教儀礼への関与事例が、政教分離に違反する「特定の宗教の助長」に当たるかどうか判断する基準が示された。
にもかかわらず、その後の最高裁を含めて裁判官によってこの「基準」の適用法がめちゃくちゃ。
だから、その判断が裁判官個人の原告への傾斜度によってぶれてる。これが昨今の混乱の原因の一つ。それであちこちで「合憲」と「違憲」が入り乱れる。

25295 : HighestSkyway(ibstokyo.com) : September 30, 2005 10:24 PM

技術的にTBが出来ないので、URLからぜひご一読下さい。

25296 : tired : September 30, 2005 10:35 PM

裁判所に限らず、お役所仕事と言うのは
意外と個々の裁量に幅があって、
「同じ役所の同じ申請の書類なのにAで通ってBで却下」なんてのは
ざらにあるもので。

この件で言えばいっそのこと
プロ市民団体と同じ手口で訴訟起こして
最高裁までわざと上告するくらいしないと、
裁判所としての統一見解は出ないかも。

一旦最高裁で判決出てしまえば、下級審で
それを覆そうと企む判事はそうはいないと
思います。

25297 : : September 30, 2005 10:38 PM

中韓両政府の靖国参拝反対声明は、基本的には、国民の不満が政府批判ではなく日本に向くように仕向ける世論誘導でしかない。
だから偉そうでも、実は日本政府に「頼むからヤメテクレ。国内押さえるのに必要なネタだから」 と懇願してると見ることも出来る。

小泉はこの事を見透かして、敢えて「参拝する」と言い続けてるように思えるが、彼は中韓両政府と渡り合うだけの別ネタでも握ってるんだろうか。

ならば司法の判断がぶれようが何だろうが、小泉の姿勢はぶれまい。ただ司法の判断てのは、ずっと後まで一人歩きするからな。

こうした「ねじれ判決」が判事の「技術」化するようなことがこのまま続けば、国民の司法への信頼も揺らぐだろう。

25298 : 56 : September 30, 2005 10:38 PM

請求の趣旨の1.(違憲の確認訴訟)に対して違憲判断が出たんでしょうか?
それとも、請求の趣旨2.(慰謝料請求)の判決での傍論で違憲の判断がなされただけなのでしょうか?

誰か知ってる人います?

新聞社の記事みてもよくわからなくて…。
まあ、細田とか武部が「傍論で違憲の判断がなされてことに対して遺憾だ」っつってたし、goriさんの記事でも同じように書かれてたから、後者なんでしょうか。

後者であると推定して、

合憲・違憲の判断の合理性はさておき、今回と福岡の裁判のやり方にはとても憤りを感じます。
裁判所は、「憲法判断をせずとも問題解決ができるならば、憲法判断をしてはならない」という暗黙のルールがあったはずです。
それを無視してまで世論の偏向を計るとは…。
裁判官の中にも左巻きの人間はいるということですか。

まあ、傍論にはなんの法的拘束力も無いので、首相は参拝するでしょうね。

25299 : ペパロニ : September 30, 2005 10:38 PM

昼飯食ってる時にNHK第一ラジオで聞いた・・・マーボ豆腐を思わず噴出しそうに・・・

所詮傍論だから、まぁどうでも良いのだが、それにしてもイタ杉(笑

「靖国神社のHPへのアクセスが急増した」「参拝者が大幅に増加」を総理の参拝の結果とし、周辺国に「印象を与えた」を問題視しているのだが・・・明らかに無理スジだろう。
政府が広報を通じて参拝を呼びかけた等の事実が無い限り法的には全然意味をなさない。

「政府と靖国神社の度を越えた関係」とはいったい何をさすのだろう?

25300 : ん・・ン・・? : September 30, 2005 10:39 PM

>25252
>首相は靖国参拝すべきでない=前原氏、韓国大使と会談
(LINK)

民主党の前原代表というのは呆れるほどの相当なお馬鹿さんですね。戦没者の慰霊はもっぱら国内問題でしょうに、よりによって韓国大使と参拝違憲を云々するとは正気の沙汰とは到底思えませんがね・・・これで「政権交代」を叫ぶとは実に驚きです。コメントの繰り返しになるが、前原代表は、何故に中国人ですら感じる素朴な疑問に想いが至らないのだろうか?
>靖国神社の14人の戦争責任者が犯した罪は、毛沢東が犯した罪には比べものにならない。日本に対して戦争の償いをさせるのに、中共に対して、中共が今まで犯した全ての罪の償いをさせないのはなぜなのか?
(LINK)

25301 : ジョン : September 30, 2005 10:41 PM

>>25262
そうですねえ。今回の判決も、一応目的効果基準は念頭にあるみたいですけど、その上で、首相の靖国神社参拝という行為の「目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助・促進になる」と認定したみたいですね。「一般人の宗教的評価」とか「諸般の事情」とかを無理やり恣意的に判断したって感じですね。

25302 : : September 30, 2005 10:54 PM

裁判官も司法試験時に勉強したはずの憲法判断回避の準則はどこいっちゃったの?そりゃルールは絶対じゃないけど、靖国問題ってそこまで著しい憲法違反だろか?

25303 : : September 30, 2005 10:58 PM

あれだね、憲法改正するときは最高裁判所の裁判官だけでなく、高等裁判所の裁判官も国民審査にかけるようにしてほしいね。

25304 : : September 30, 2005 11:35 PM

罠にはまるな!引きずられるな!
話が盛り上がるほどに論点が隠される。

「私的」だからOKで「公的」だから違憲?

論点の一つではあるが、
「公的」でこそ合憲なのでは?

極端な「政教分離」こそ問題ではないのか?

25305 : : September 30, 2005 11:40 PM

福岡地裁の亀川清長と言い、大阪高裁の大谷正治と言い、こうも姑息な左巻き裁判官(最高裁にも居る)に対して、弾劾裁判を国会に請求しようではありませんか。

25306 : ton : September 30, 2005 11:43 PM

民主党首ですが、国内の問題(靖国)に
外国の圧力を誘う発言をするってどうなんでしょうか?
法として裁けなくても、国民として裁けない(選挙に当選)って情けない。

25307 : Pちゃん : September 30, 2005 11:53 PM

非常に初歩的な知識ですが、違憲立法審査権、つまり違憲判断をできるのは最高裁だけであり下位の裁判所ではできません。ですから誤報ということは誰でも解ります。まぁ、訂正しないなら意図的なものだと言い切ってもよいのですけどね。

いずれにしても、解らなければ、きちんと判決文の全文を読みましょう。どうして違憲になるかというカラクリが解ります。

今回の判決文は読んでないけど、福岡の時のカラクリを書いておきますね。

結論から言えば首相の靖国神社への参拝が違憲かどうかの判断は一切してません。違憲かどうかは司法が決めるのではなく立法府が決めるものだとして判断を避けてます。現時点では違憲かどうかの判断がなされていないので、「違憲かどうか司法に訴えること自体は認められる」と書かれているだけです。つまり"違憲と決められてないので"違憲と判断した行動が認められるという判決が出ているのだけど""内の部分を意図的に抜いて報道しているというカラクリですね。マスゴミのよくやる手ですよ。

25308 : 56 : October 1, 2005 12:02 AM

>Pちゃんさん

違いますよ、下級裁判所も含めて裁判所は違憲審査権を持っています。

意見審査権を定めている憲法81条は、「最高裁は違憲審査をする終審の裁判所」と書いてあるだけです。
つまり、前審として、下級裁判所が憲法判断してもOKです。

25309 : リル : October 1, 2005 12:20 AM

goriさんのいう毎日新聞のウソというのは、某住職とか、某教授のセリフの中にある「違憲判決」というものの事でしょうか。
それでしたら、コメントをそのまま記事にした、とでも言い訳できる(?)でしょうが、9月30日付けの中日新聞夕刊の15面には、はっきりと「靖国参拝違憲判決」という文章がありますが、これはどうなんでしょうか・・・?

25310 : igres : October 1, 2005 12:35 AM

正直、

「また大阪か」

って感じしか受けない。
が、まいどのことながらネットをやらず、TVや新聞しか読まないような人はこの判決を真に受けるんだろうと考えると凹む。何とかならんものだろうかこの現状

25311 : ペパロニ : October 1, 2005 12:42 AM

>>25268
>民主党の前原代表というのは呆れるほどの相当なお馬鹿さんですね。

まったくね。
もっとズルくなれよ、と。
言わなくて良い事を言い、小泉の罠にはまり続けている愚者だわな。

25312 : mimiga : October 1, 2005 1:06 AM

行財政改革も良いけれど、司法府をキチンと透明性のある、かつある程度一貫性のあるものとして監視・管理していくお仕事をする人ってよく見える形にして欲しいという要望も持ちました。
法務省も判決が出たら速攻HPにアップして欲しいし、その解説と経緯も開示して欲しいと思いました。
そういう意味では憲法改正もここまで及ぶモノにして欲しいと。

25313 : かね : October 1, 2005 1:08 AM

あれ、原告が争点の1つとして参拝違憲を出してきたから、裁判所も判決の中で触れたのとちゃうの?
なら、裁判官の独断、司法の勇み足とはいえないと思うのだけど?

25314 : : October 1, 2005 1:16 AM

それなら、その部分に対して政府側は控訴できるはずだが、原告側の控訴は棄却されており、政府側の勝訴で政府側は控訴できないことの説明がつかない。

25315 : 川崎 : October 1, 2005 1:18 AM

 日本の政教分離での違憲基準は、米国の最高裁の基準を採り入れている。その米国では、行政による特定の宗教の助長または過度の関わり、もしくは宗教行為としての公的な事を禁じている。
 しかし、米国ではその当の最高裁長官が、聖書に手を当てて任命式で大統領と言葉を交わしている。つまり、キリスト教の伝統のある国である以上、この程度の行為は儀礼的として寛容なのである。
 アーリントン墓地がキリスト・ユダヤ教方式だから違憲だ、と主張するシナ人も米国にはいない。宗教性を完全に排除する事は間違いだ、と広く認識されている。

 前原よ、国会議員がシナ人・朝鮮人と組んで日本国内の特定の宗教を攻撃するなら、その覚悟はできているな。お前こそ、政教分離に反している。その内、告訴されるぞ。
 母子家庭を売りにする売国奴。それが前原、お前の事だ。
                     以上

25316 : 波々魚 : October 1, 2005 1:19 AM

gori様いつもありがとうございます。

「放送界」にももちろんですが、
「法曹界」にもなんらかの苦情の受付窓口が欲しいなぁとしみじみ思います。
かつて聖職と呼ばれたり、良識が大前提として期待されていた職業は、のきなみ劣化してしまったようですねー。

それにしてもミンス党、そういう言いつけ根性が
しかり有権者御見られているというのに、まったく…

25317 : Pちゃん : October 1, 2005 1:50 AM

25278の方?

申し訳ない。違憲審査権でなく「違憲立法審査権」でした。
多少の間違いは大目に見てね。あなたも「違憲」が「意見」になってますから。

25318 : : October 1, 2005 2:27 AM

>igresさん
裁判官は全国規模で転勤を繰り返しますから、地域性とはおよそ無関係ではないでしょうか?

>Pちゃんさん
違憲立法審査権も、下級裁判所に与えられていますよ(通説・判例)。
憲法81条は、事実行為と法令とで区別をしてませんし。

25319 : かね : October 1, 2005 2:38 AM

>25288
なるほど。
あ、でも、「参拝で精神的苦痛」の是非を判断するためには、苦痛の根拠である「公式参拝」の成立が前提になるから、判決もその過程に触れなきゃならなかった、ということはないのかな?

25320 : 椰子の実 : October 1, 2005 3:01 AM

朝方はちょっと気になってたんですが、昼頃「判決」ではなく「判断」と聞かされたんで、ああ、またアレかと忘れてました。

ひつこい訴求者に対する裁判所のあしらい方ですかね?

25321 : バイク男 サベージ : October 1, 2005 4:46 AM

「小泉首相にこの卑劣な手口の不当性を含め、世界のメディアを通じて靖国参拝の真意を表明して欲しい。」

とありますが、小泉首相にそこまでの説得力ある説明ができるかといえば、それは残念ながら期待できんね。
なんせ、自ら「総理として参拝したのではない」と私的参拝論で逃げようとしているんだから。公的な立場で死んだ兵士を御祭しているのに、一国の首相が私的な立場だけで参拝するなんて、外国から見たらすごく説得力のないロジックだと思うよ。
アーリントン墓地に参拝するブッシュに、「今日はプライベートでお越しですか?」と日本の糞マスゴミは、聞いてみろ!!!

まあ、靖国問題に関しては、安倍晋三に早く総理になってもらって、毅然とした態度とロジックで参拝してもらえれば解決するんだよ。

25322 : 折 : October 1, 2005 6:51 AM

こんなの↓を見つけましたが、正しいのでしょうか?

***************
国民は誰でも、訴追委員会に対して裁判官の罷免の 訴追をすべきこと
を求めることができます。 訴追請求状の記載例
ttp://www.sotsui.go.jp/claim/index2.html
訴追請求状の提出先
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会

裁判官が傍論において、まったく中立性を欠いた主張をする行為が横行して
います。大阪高裁の裁判官を罷免するための弾劾裁判を行なうためには
国民の声が必要です。 傍論は、単なる感想に過ぎません。

この大阪高裁の大谷という裁判官を次の罪状で集団告訴しよう!!
大谷は世俗である神社参拝を無理やり政教分離の原則に
押し付けようとした。
これは、日本人に対する精神的苦痛を与える暴挙である。
また、憲法81条で最高裁に憲法判断の権限と義務を与えていることにも
違反する可能性がある。この大谷判決は、憲法違反でもある。

以上の罪状で大谷を集団告訴しよう。
1 日本人に精神的苦痛を与えた件で損害賠償請求。
2 9月30日の判決で、憲法判断したことの違憲性。

25323 : : October 1, 2005 8:06 AM

微妙にエントリー違いですが失礼します。
NHK報道問題の朝日「第三者機関」の見解が出ましたね。
最初にヤフー経由で読売の記事読んで、委員会が朝日に批判的なこと言ったのかと期待しちゃいましたよ(笑)
言ったって何の足しになる訳でもないんですけど。

同じ事をああまで違う印象を受けるように書くことができるんですね。
びっくりです。

委員会の見解本文
(LINK)

25324 : sousou : October 1, 2005 9:10 AM

今回の大阪地裁の判決はマスゴミ揃って「違憲判決」って煽ってますが、今回も不思議だったのは、日本国中どこでも提訴できた筈なのに、何故大阪だったのか?という事です。
確かに、原告側の日本国内での連絡先なりが関西地域にあったのかもしれませんが、法曹会には、明らかに左巻きで、プロ市民御用達の裁判官が存在するらしいですし、>25294さんが仰るように全国を移動しているとしたなら、今回の大谷という裁判官が大阪にいるから、ここで告訴しようと企んだとしても不思議ではないのかな?なんて思っちゃいました。
どこで、見たか忘れてしまいましたが(スンマセン)、プロ市民達は東京地裁(?)に提訴する時、有名な反体制判事がその裁判の受け持ちになる順番を待って、提訴しているというのを見かけた事がありました。(ご存知の方いらっしゃれば、教えて)
今回の件でも深く考えさせられたのは、反日体制側が如何に根深く、日本中に蔓延っているか。という事実です。まさに、反日の呪縛ですね。前原のようなのが、野党の党首になったと、ほんの一瞬でも期待した自分に激しく落ち込みます。

25325 : : October 1, 2005 9:27 AM

誤読かもしれませんが、奴等は全国展開してますよ。この前、東京での判決がでたはずです。

25326 : 773 : October 1, 2005 10:54 AM

最高裁判決に係る傍論ならともかく、高裁じゃあ「あ、そうですか」ぐらいにしか思わない訳で・・・

上の方のコメントを見て中日の一面をみたら「違憲判決に首相不快感」としっかり書いてありますね。
電話窓口って土曜日もやってましたっけ?

25327 : 川崎 : October 1, 2005 11:35 AM

 民主党の前原が中共・南朝鮮と一緒に靖国神社を弾圧する発言をしました。 
 よって、民主党本部に抗議します。
 
民主党本部メール。 info@dpj.or.jp
尚、氏名を入れてメールを送って下さい、と注意書きがありましたので、そうします。
                     以上

25328 : kino : October 1, 2005 1:07 PM

この判決は、簡単に言うと靖国参拝をしようが違憲であろうがそれによって傷ついたと称する人達の訴えは受け付けないってことです。

なので、違憲判断をおりこんでも全く法的拘束力がないので、高裁にとっては最高裁に上告されることがないので裁判長の評価は下がらないし、靖国参拝の継続も認めたことにもなる。

高裁では憲法判断はできないため、ただの感想でしかないのは法曹界では常識ですので、まあ裁判官がうまくやったなという感じですね。

韓国と支那もはしゃいでますけど(笑)

25329 : masa : October 1, 2005 3:30 PM

この手のことには詳しくないんですけど、裁判って物凄く
お金かかるんですよね?「実質敗訴」でジリ貧だろうに
この連中の喜びよう・・・

一体彼らの財源はどこから来ているのでしょうか?

25330 : 名無し : October 1, 2005 3:35 PM

 ・【中国】新疆ウイグル自治区の独立派が闘争を宣言

 ちょっと宣伝します。

 現在中国のウイグル自治区(本来は東トルキスタン)の人々は
 中国共産党の圧政下に苦しんでいます。
 義勇軍が中国政府に宣戦布告したようです。

ttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1128132625/l50

 チベットと同じように民族浄化(大量虐殺?)を受けています。
 核実験によって75万人が放射能で死亡。

 ちなみに2004年11月には
 中国の漢族とイスラム教徒衝突、20人死亡。(中国河南省)


 Sの新聞

ttp://www.sankei.co.jp/news/051001/kok038.htm


 地図

ttp://www.uygur.org/images/japan/east_turkistan.jpg


 トルキスタン亡命政府は

 中国は日本の歴史教科書を非難する資格はない

 日本の常任理事国入りを指示する
 それから日本の方が中国よりはるかに国連常任理事国として相応しい

 と言っています。

ttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1114166216/ (dat落ち)

[ソース]
ttp://www.uygur.org/japan/et/2005/0420.htm

25331 : : October 1, 2005 4:25 PM

>>25299 さん
>NHK報道問題、朝日新聞社に意見85件
>朝日新聞によるNHK番組改変報道問題で、同社の第三者機関が「取材が不十分だった」とする「見解」をまとめたことなどに対し、朝日新聞東京本社など4本社には1日午前11時までに、電話やメールで85件の意見が寄せられた。
(LINK)
寄せられた意見は85件ですか?もう、朝日新聞には諦めが先にたって、意見を言う意欲すら湧かないのが実情でしょうね・・・・・

25332 : NJ : October 1, 2005 4:32 PM

ああ、ここにも「傍論」を信じている方々が…
言っておきますが、判決文というのは、「判決主文」と「判決理由」の2つから構成されていて、「傍論」などという章・節・段落など存在しません。
今回違憲判断が書き込まれたのは、「判決理由」の部分。
主文と理由の2つから「判決文」というのが成り立っているので、当然この違憲判断も判決文の一部です。
よって今回のは「違憲判決」以外の何ものでもありません。

25333 : yuki : October 1, 2005 4:52 PM

>25316 : NJ さん

法律とかは詳しくないので
ちょっとお聞きしたいのですが、
原告の控訴を棄却すると言う判決主文と
靖国参拝が違憲という判決理由の齟齬は何ですか?

裁判の判決自体に影響を与えない判決理由は
理由にもなっていないと考えるのが当たり前だと思いのですが、、、

故にこの裁判で示された裁判長の見解はあくまでも
個人の独り言的な暴論(傍論)と見なされるのではないでしょうか。

25334 : NJ : October 1, 2005 6:01 PM

>yukiさん
>原告の控訴を棄却すると言う判決主文と
靖国参拝が違憲という判決理由の齟齬は何ですか?

齟齬もなにも、現行の裁判制度上そうなってしまいます。
現在の日本の裁判制度では、合憲・違憲判断を仰ぐには、原告が具体的な権利侵害を訴状で述べなければ訴訟を起こせません。単に「首相の靖国参拝は違憲であることを確認する」とだけ書いて提出しても訴訟は起こせません。
ではどう起こすかと言えば、具体的な損害(今回の場合は、精神的苦痛)を同時に述べることで、初めて憲法判断を裁判所に委ねることができます。
靖国訴訟となると、途端に具体的損害の申請と憲法判断を区別したがる人が増えますが、
かつての堀木訴訟などのように、社会保障が受けられないという具体的損害が主張されたので、当時の社会保障制度の合憲・違憲判断に踏み込むという流れと全く同じです。
今回の訴訟もそれに乗っ取ったものですが、制度上そうするしかないので別に汚いやり口ではありません。
具体的損害の申請と憲法判断がセットでなければ訴訟を起こせない限り、判決もセットになって当然です。
問題は「具体的損害を認める→違憲」か「具体的損害を認めない→合憲」のどちらかしか筋が通らないのでは、ということです。ここは、政教分離訴訟が先ほどの社会保障などとは違う点で、社会保障における訴訟では具体的損害と憲法判断が密接不可分ですが、政教分離訴訟ではそうとはいかない面があります(先ほど社会保障訴訟と同じと言いましたが、それは裁判を起こすのに必要な形式面での話なので矛盾しない)。首相の靖国参拝が誰かの信教の自由を侵害したとは言えなくとも、20条で宗教的活動の禁止が明記されているので、それに違反していると判断すれば具体的損害を棄却しながら違憲判断をすることはできます。

25335 : 北の狼 : October 1, 2005 6:56 PM

「判決理由」と「傍論」について


通常の民事訴訟では、判決の【理由】は、「判決理由」と「傍論」からなります。

・判決理由(ratio decidendi)
   先例拘束性の原理と関連して、先例たる判決から抽出される
   法ルールのなかで、判例法として規範的効力をもつ部分。
・傍論(obiter dictum)
   裁判官が判決の意見のなかで述べたことのうち、
   ratio decidendiと関係のない部分。

判決理由と傍論の混乱をさけるため、井上薫氏なんかは、判決の【理由】の箇所には論理的に直結する事柄である「判決理由」(腰部)のみを書くべきであり、それを超えた「傍論」(蛇足)は書くな、と主張しています(『司法のしゃべりすぎ』)。
例えば、以下のようなケース。

”殺人の疑いをかけられたXが、証拠不充分で起訴猶予となった。その20年後、被害者遺族Yが、Xを犯人として民事損害賠償を請求してきた。このとき、裁判所が、
(1) Xは確かに殺人を為した、
しかし
(2) Yの損害賠償請求権は除斥期間を経過しており、既に消滅している、
よって
(3) Yの損害賠償請求は認められない、という骨子の判決を出した。”

この場合、「(3) Yの損害賠償請求は認められない」という結論を導くための理由としては、「(2) Yの損害賠償請求権は除斥期間を経過しており、既に消滅している」(=「判決理由」)のみで充分なのであり、「(1) Xは確かに殺人を為した」(=「傍論」)はこれに何の関係もないんですね。ですから、被告側が「(3)」について一切争わなければ、ほぼオートマチックに「(1)」が、「傍論」とはいえ裁判では「事実」として認定されることになります。

判例集なんかには、判決・決定の冒頭に「判決(決定)要旨」とありますので、慣れない人は(事実認定や憲法解釈を含めて)その内容全てを直ちに「判例」だと思うかもしれません。しかし、「要旨」とは、その判決・決定がなされたあとで第三者(判例委員会)が作成したもので、判決・決定の一部をなすものではありませんし、「要旨」の中には、どうみても傍論としかいえないものを掲げたものもあります。

これに関連した話です。
日本の左翼の主導で朝鮮人や中国人たちが原告となって、よく、「戦後賠償訴訟」(「慰安婦訴訟」、「強制連行訴訟」、等)が起こされています。殆どの訴訟で、損害賠償請求権の除斥期間の経過、国際法の原理、等によって原告の請求は退けられていますが(「判決理由」)、他方で、裁判所は、これまた殆どの訴訟で、「虐待、虐殺、強制連行、等」の「事実」を”一方的”に認定しています(「傍論」)・・・・”一方的”と書いたのは、被告である日本政府が、事実認定すなわち「傍論」では一切争っていないという理由によりますが、事が刑事裁判ともなればまず考えられない事態です。
これら「傍論」を取り上げては、左翼たちは、「虐待、虐殺、強制連行、等」の事実が認定された、つまり、旧日本軍は非道であったことが裁判で証明された、などとやっているわけですが。

25336 : こうしろ! : October 1, 2005 6:57 PM

靖国に参拝する全ての日本国籍の人々は、
「日本国民として公式参拝する」を宣言しよう。
朝日はいい加減に、自分の頭のハエを追え!
クソますこみは「参拝」より、自分が「産廃」と
言うことを知れ。

25337 : 北の狼 : October 1, 2005 7:09 PM

補足)

つまり、こういうことです。
「傍論」というのは、それが正しいのか、誤っているのか、そのことを主たる争点として裁判が争われたわけではない。
また「傍論」が正しいにせよ、誤っているにせよ、本件裁判(判決)には何の影響もない。
もちろん、判例(先例)としての拘束力もない。

傍論とは、殆ど、その場限りの裁判官”個人”の独り言に過ぎない、としたら言い過ぎかもしれませんが、ニュアンスとしてはそれに近いでしょう。

25338 : kino : October 1, 2005 8:19 PM

なんつうのか、高裁で違憲判決を出せるわけが無かろう。

そもそも違憲かどうかは最高裁だけが判断できる。
では、これが違憲判決だとしましょう。
小泉さんは参拝できないのでしょうか?

全くなんの拘束力もない判決なので、参拝できます。
傍論だろう判決理由だろうが、何の拘束力も持たない意見であることには変わりない。

25339 : NJ : October 1, 2005 9:02 PM

>kinoさん
>なんつうのか、高裁で違憲判決を出せるわけが無かろう。
そもそも違憲かどうかは最高裁だけが判断できる。

それは「違憲立法審査権」。
今回は特定法律の憲法判断ではなく、首相の行為自体が争点なので地裁・高裁レベルでもできます。
それと、拘束力がないから参拝できると言う人が多いですが、拘束力さえなければいいというのなら、最高裁が違憲判断を下しても参拝できることになります。(拘束力があるのは違憲立法審査権を行使した場合だから)
その期に及んでも拘束力がないからと開き直るのなら、三権分立無視の非近代国家と見なされても仕方ないでしょう。

25340 : : October 1, 2005 9:06 PM

しかし残念ながら
違憲判断よりも合憲もしくは保留判断の方が多いので
どちらにしろ、何ら首相参拝に影響などないのでしたとさ。

25341 : sasa : October 1, 2005 9:24 PM

今回のは、
私的か公的か紛らわしいってことだろ?

私的なら問題ないらしいから、
私的参拝にすればできるさ。

25342 : : October 1, 2005 9:35 PM

1日前に違憲ではないと言う判断も為されているしね。

で、
じゃあ最高裁で判断をという道を、閉ざしている以上、おかしいと思うぞ>大阪高裁

25343 : 別スレ6124 : October 1, 2005 9:44 PM

NJさん:
>>その期に及んでも拘束力がないからと開き
>>直るのなら、三権分立無視の非近代国家
>>と見なされても仕方ないでしょう。
 ならば、件の裁判官は法の精神を理解すら
していない「法匪」である、と言う言い方も成り
たつと思いますが。
 「傍論」に書かれている事に対して、裁判官
は果たして「責任」を負っているのでしょうか?

 左翼の人たちは今回の判決でも大はしゃぎ
しているようですが、彼らが原告になった際に
「判決としては勝訴であるが、傍論で彼らの
行為が否定された」と言うケースが出た時、
誰も責任を負わずに国民の「自由」が制約さ
れる怖れが有る行為である、と言う観点が抜
け落ちている気がするのですが。

25344 : kino : October 1, 2005 10:38 PM

>NJさん
なんか、激しく違憲立法審査権を勘違いされているようだ。

三権分立に関してもちょっとおかしいと思うよ。

違憲立法審査権は国会で立法された法律に関して行われること。
首相の行為については行われない。

つまりは、違憲であるかどうかなんて裁判所は行為に関しては行えない。あくまで現存する法律について施行できる権利だ。
だから行為に関して拘束力がないのだよ。

また争点は慰謝料の請求であってそれに対する判決は棄却。
どうやって法的拘束力をもたせるんだ?

25345 : : October 1, 2005 10:39 PM

>25329 : 別スレ6124
仰るとおり。

そもそもこの判決が出た直後は損害賠償請求が棄却されたことで「不当判決」「必要なのは謝罪と賠償」と騒ぎ立て不満たらたらな原告団、しかも小泉総理は「勝訴だし、最高裁の判決でもないから今後の参拝に影響ない」とまで明言されているにも関わらず、上告を敢えてさせない原告弁護団と支援者の反日プロ市民団体。

(LINK)

ここ笑えるよ。やり逃げ裁判を勝利と称える詭弁のオンパレード

25346 : : October 1, 2005 11:02 PM

突っ込みどころ満載な靖国参拝違憲訴訟の会のサイト
(LINK)

反日団体が各地で起こしている小泉靖国参拝違憲裁判は地裁・高裁で「公的」「私的」をはじめとして判断もバラバラ。
なのに支援者のサイトはたった2回の違憲という傍論での判断だけで「靖国参拝は違憲が司法の常識」そして請求が棄却されているのは原告なのに「自分に不利な判決が出ても平気で「自分が勝った」と言い続ける不思議な首相、小泉純一郎。論理を無視する人」と勝利宣言。

はっきり言ってアホですよ、この人たち

25347 : コピペ : October 1, 2005 11:03 PM

 現在中国のウイグル地方(本来は東トルキスタン)は中国共産党に虐殺され、圧政に苦しんでいます。
東トルキスタンの人々は独立を求め抵抗していますが、中国共産党は一方的にトルキスタンの人々をテロリストとして処刑しています。
東トルキスタンの人々は現在も苦しんでいます。

具体的には
・東トルキスタンの赤ちゃん850万人が中国によって強制中絶されました。
・中国共産党の核実験の放射能によって75万人の東トルキスタン人が死にました。
・50万人の東トルキスタンの人々が虐殺されました。

この犠牲者数はイラク戦争による市民の犠牲者よりはるかに多いです。
しかし、あまり世界に東トルキスタンの惨状は知られていません。
東トルキスタンの苦しみを世界中に知ってもらい、中国に抗議しよう。
(LINK)
(LINK)

25348 : NJ : October 1, 2005 11:23 PM

>kinoさん
>違憲立法審査権は国会で立法された法律に関して行われること。
首相の行為については行われない。
つまりは、違憲であるかどうかなんて裁判所は行為に関しては行えない。あくまで現存する法律について施行できる権利だ。
だから行為に関して拘束力がないのだよ。

そうですよ。今回の裁判で争われたのは法律ではなく首相の行為なんだから、違憲立法審査権なんて使われてません。高裁ですし。もう一度よく読んでいただきたい。あなたが違憲判断ができるのは最高裁だと仰ったから、あなたこそ違憲立法審査権と混同していると思った訳です。
それにしても気になるのは、前回「そもそも違憲かどうかは最高裁だけが判断できる」と述べておきながら、今回「違憲であるかどうかなんて裁判所は行為に関しては行えない」となるのはどうしてですか?
どちらも法律ではなく「行為」についての判断について述べたものですよね?

25349 : hanna : October 1, 2005 11:43 PM

裁判の手続きに詳しくないのでどなたかにお聞きしたいのですが。

某サイトよりメールが送られてきました。
すこし長くなりますが書かせてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪靖国訴訟の原告は「台湾の戦没者の遺族ら」ではない!!

 昨日の大阪高裁の靖国訴訟の判決に関するほとんど報道は原告団の一部を「台湾の戦没者の遺族ら」と表現しています。
 これは大きな誤りです。その原告の名簿に載せているほとんどの台湾人は自分が「原告」になったことすら知りませんでした。今回
の訴訟は日本の左翼勢力と中国の連携プレーであり、その主役を演じたのは高金素梅という支那人の子孫であることは明らかなのです。
「原告となっている何人かの台湾人の住所は、台湾に存在しない架空のものだった。これらの原告は実在しないのであろう。更に、同
じ住所の原告は十一組、二十六人いる。それは、十一世帯から複数の人が原告となったのであろう。」
 「更に追跡すると、何と多数の原告は訴訟のことを知らなかったのである。ある人びとは、日本政府から賠償をもらえることになっ
たと言われて、名前を出したと言い、またある人びとは、高金素梅主催の集会に参加しただけで、訴訟のことは何も知らされなかったと言う。靖国訴訟を知っていたのは、彼女の側近や、親中組織「中国統一聯盟」のメンバーぐらいなのだ。」
 以上は私が調べた事実で、2003年9月号の「正論」で発表したものです。

この事実を是非沢山の日本人に周知してください。
「台湾の声」編集長 林建良 
2005年10月1日
参考*********************************

【論文】靖国を訴えた台湾の女性国会議員の背後関係

平成15年9月号「正論」より
        
 「台湾の声」編集長 在日台湾同郷会顧問 林建良(りんけんりょう)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現実に遺族でない者が遺族になりすまして原告になったり、本人が原告であることを知らなかったり、架空の住所だった場合この裁判自体成り立つんでしょうか。偽証罪ではないんですか。

25350 : mimiga : October 1, 2005 11:44 PM

NJさんが北の狼さんの投稿をスルーする件について

25351 : : October 2, 2005 12:02 AM

>25338

そりゃ、反論出来るとこにだけレスをするという論点ずらしの典型だからジャマイカ

25352 : NJ : October 2, 2005 12:07 AM

>mimigaさん
じゃあお答えしましょう(笑)
と言ってもここまで述べてきたことで対応できるのですが。
憲法判断に絡む裁判の特異性を無視しててはいけません。同じ「傍論」でも通常の裁判のそれとは意味が違ってきます。
既に申し上げた通り、現在日本においては、憲法判断は具体的損害を伴う訴訟でなければ行なわれません。2つは必ずセットです。それは今回も同じ。(以下産経記事)

小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾人や日本人の戦没者の遺族ら百八十八人が国と小泉首相、靖国神社に、一人当たり一万円の損害賠償を求めた「台湾靖国訴訟」の控訴審判決が三十日、大阪高裁であった。

「小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして」
きちんと憲法判断と具体的損害をセットにして訴訟を起こしていますね。
ですから、「具体的損害だけが争点でこれが棄却されたから違憲判断は無効」ということにはなりません。「憲法判断と具体的損害」このセットが争点ですから、違憲判断が判決とは無関係とはなり得ません。

25353 : kino : October 2, 2005 12:12 AM

>NJさん

だんだん無茶苦茶になってきたなあ。
行為自体が争点ならば、その行為に違憲判断はできないんでしょ?
だったら、最初っからこの判決は違憲判決でも何でもない。
あなたの言っていることは最初っから矛盾してるんだけど(笑)

25354 : NJ : October 2, 2005 12:23 AM

>行為自体が争点ならば、その行為に違憲判断はできないんでしょ?

「違憲立法審査権を使って行為に判断を下すことはできない」と言ってるんですよ。
違憲立法審査権を使わなければ行為に対しても違憲判断はできますよ。

25355 : barilla : October 2, 2005 12:51 AM

詳しい方がいらっしゃるようですが、難しく書かれているので少し分かり易く。
判決文でよく記事にされる部分が「主文」と「理由」、後は「判決要旨」です。重要な前者の二つを。

一般的に言う傍論とは「理由」の中でも「主文を導き出すために必要な判断ではない」部分の事です。
「主文を導き出すために必要な判断だった」部分の方を判決理由(紛らわしいですが)と呼びます。
そして、双方共に法的な既判力はありません(民訴法114条1項)。(114条2項のような例外もありますが)
既判力があるのは判決主文です。
( 尚、判決理由は、法的な既判力が無くともその裁判の主文とセットで判例として尊重され、)
( 裁判に使われますので、一般的に判決理由に既判力が無いとは言いません。傍論には無いでしょうが。)

今回の裁判は主文にも記載が無いように争われた事実はそこではありませんから、違憲判決ではありません。
NJさんの「「違憲判決」以外の何ものでもありません」と仰る事は明らかに間違っています。
違憲判断されたと言う事は事実です。


ただ、憲法からも最終的な違憲審判は最高裁判所が判断するべきでしょうから、
棄却しながらのこの傍論は、個人的に疑問を感じる裁判結果ではあります。

後、上の発言にある三権分立無視と言う部分もどのような発想でその結論に至ったのか分かりませんが……

25356 : : October 2, 2005 1:01 AM

kinoはもう黙っておいた方がいいかと。

25357 : MJ : October 2, 2005 1:08 AM

NJさんが書いている事はおかしいと思う。

>「小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法
>の政教分離原則に反し、精神的苦痛を
>受けたとして」きちんと憲法判断と具体的
>損害をセットにして訴訟を起こしています
>ね。ですから、「具体的損害だけが争点で
>これが棄却されたから違憲判断は無効」と
>いうことにはなりません。
>「憲法判断と具体的損害」このセットが争点>ですから、違憲判断が判決とは無関係とは>なり得ません。

この説明には全然納得がいかない。
百歩譲って、憲法判断と具体的損害がこの裁判の争点だとするならば、被告の小泉首相は後者の争点では勝訴したが、後者では敗訴したことになる。だったら、首相側は後者の敗訴を不服として上訴できるはずだが、それはできないという。なぜなら、具体的損害賠償の請求という争点では勝訴しているから。勝訴側が判決を不服として上訴することは出来ないという。

これを考えれば、この裁判の争点は具体的な損害賠償の請求のみ。憲法判断はそれと同等の争点とは言えない。NJさんの言う通りならば、首相側が控訴できない理由が説明できないでしょ。

25358 : : October 2, 2005 1:22 AM

>「憲法判断と具体的損害」このセットが争点
これは正しい

>違憲判断が判決とは無関係とはなり得ません
これも正しい

だけど問題なのは程度であって
判決理由も疑わしい上にあくまで傍論なので
違憲判断などあってなきものでしょう。
最高裁で判断されない限り
何ら強制力の働くものではないということ。

25359 : : October 2, 2005 1:31 AM

奴らには総理の伊勢神宮参拝に関しても訴訟起こしてほしいな。
そこで司法判断として違憲ってなったら、俺は面白いと思う。
もしそうなったら、国民の多くが『え! 総理は伊勢神宮にも行けないの? そりゃ、司法がおかしいよ!』ってなるんじゃないの?

25360 : : October 2, 2005 1:40 AM

日本でイスラム教徒の総理が誕生したら大変だろうな。
1日5回の礼拝も国会中継されるからイスラム教の宣伝だ!政教分離!憲法違反!と訴えられる(笑)

25361 : : October 2, 2005 1:52 AM

アメリカって政教分離の原則、あるの?
アメリカ大統領はキリスト教の施設に行ったらダメってのないよね?

25362 : : October 2, 2005 2:01 AM

>アメリカって政教分離の原則、あるの?

むしろ、アメリカの政教分離原則を真似てるのが日本
しかし、日本人の民度の低さやキチガイカルト集団やマスコミの売国行為によって
濫用されているのが現状。

アメリカ国民はブッシュがアーリントン墓地に
行ったからといって、それを気にする事はありません。

25363 : バロン : October 2, 2005 2:01 AM

>25352さん
アメリカも政教分離の原則はありますよ。
一つの宗派を優遇、弾圧しなという意味でしょうが。
しかし、大統領が聖書に宣誓したりと、宗教的儀式は行います。
つまり、完全な分離なんて考えてないと・・・これが自然だと思うんですがね。

25364 : 25351 : October 2, 2005 2:18 AM

日本だって神道の天皇が象徴だったり、首相の任命をしたり、国会を開会したりするし。
あくまでも普通の人は自然だと思うんだけどなぁ。

25365 : : October 2, 2005 2:27 AM

う~ん・・・法律の事はわからんが当たり前だが議論ってのは知識があると優位だな。

けどこういうのは不毛だと思うけどな~。

25366 : NJ : October 2, 2005 2:53 AM

>MJさん
>百歩譲って、憲法判断と具体的損害がこの裁判の争点だとするならば

するならばって、制度上、憲法判断と具体的損害を分離させて訴訟は起こせないんだから、自動的にこのセットが争点になるに決まってるじゃないですか。
私個人の主張として「セットだ」と言ってるのではないんですよ。制度としてセットにしなければならないことになっているんです。
そしてMJさんの言う、これに起因する矛盾ですが、これも現行制度である以上仕方ないです。(決して肯定しているのではないので誤解なく。むしろ憲法裁判所を設置して抽象的憲法判断を可能にすべきだと私個人は思っています)

25367 : みずすまし : October 2, 2005 2:58 AM

横から口出すのもなんだけど・・・

>25316 : NJ : October 1, 2005 04:32 PMああ、ここにも「傍論」を信じている方々が…
>言っておきますが、判決文というのは、「判決主文」と「判決理由」の2つから構成されていて、「傍論」などという章・節・段落など存在しません。
>今回違憲判断が書き込まれたのは、「判決理由」の部分。
>主文と理由の2つから「判決文」というのが成り立っているので、当然この違憲判断も判決文の一部です。
>よって今回のは「違憲判決」以外の何ものでもありません。

NJ氏の↑の主張に対する反論が↓

>25321 : 北の狼 : October 1, 2005 06:56 PM
>「判決理由」と「傍論」について

>25323 : 北の狼 : October 1, 2005 07:09 PM
>補足)

でしょう。それに対する再反論(?)

>25340 : NJ : October 2, 2005 12:07 AM

では、「判決理由」と「傍論」について何も答えてません。明らかにNJさんの
もともとの主張が間違っていたように読めますよ。

25368 : ピンク : October 2, 2005 6:07 AM

>25325 NJ その期に及んでも拘束力がないからと開き直るのなら、三権分立無視の非近代国家と見なされても仕方ないでしょう。

NJさんのこの部分は明らかにおかしい。司法の判断が立法・行政に対し拘束力が無いことこそまさに三権分立でしょう?

25369 : かこ : October 2, 2005 10:12 AM

やってる事は裁判官の、職域を逸脱した政治活動ですよね、これ。
司法府による、行政府に対する侵犯とゆーか。

憲法判断をしたいなら、はっきりと判決文で書いて、最高裁まで上訴できる機会を用意するのが筋でしょう。
主文より、裁判官の感想文の方が重視される裁判って、裁判所の存在意義を損ねるだけだと思います。

25370 : wan! : October 2, 2005 10:26 AM

>25354 : バロンさん
たしか、大統領個人が信じるものについて宣誓することになっている、と聞いた事があります。
今までの大統領がすべてキリスト教徒だったから聖書な訳で、これがもしイスラム教徒だったらコーランになります(それ以前に当選しないだろうけど)。
#ヒンズー教徒だったらどうなるかな?ゾロアスター教徒なら火を焚くとか。

25371 : : October 2, 2005 10:49 AM

>>25355 : 25351
>日本だって神道の天皇が象徴だったり、・・・

「象徴」と言っても、万世一系の神道の教祖を(対外的に見れば)「国家元首」に頂くという意味合いからすれば、日本は「宗教国家」とも言えるのではないでしょうか?まぁ、それが壊滅的な敗戦から飛躍的な復興を遂げた国家繁栄の礎になっているんでしょうが・・・なお、小泉首相の靖国参拝が政教分離の原則から問題だと言うのであれば、むしろ、創価学会という信者団体の政治部門別働隊である公明党が政権の中枢に食い込んでいるほうが遥かに深刻な問題だと思えるですがね・・・

25372 : : October 2, 2005 10:56 AM

あまり関係ないですけど、英国女王(国王)は英国国教会の首長です。

25373 : バロン : October 2, 2005 12:21 PM

>25367
「象徴」と言っても、万世一系の神道の教祖を(対外的に見れば)「国家元首」に頂くという意味合いからすれば、日本は「宗教国家」とも言えるのではないでしょうか?

私もそう思います。しかし神道は宗教と言っても、他の宗教のように排他的な面は見られません。世界に誇れる、日本人の「何でも受け入れる」という精神はまさしく多神教の神道からきているものでしょう。
こういう日本人特有の精神を法律で縛ろうとすること自体が無駄なことだと思います。

25374 : : October 2, 2005 2:05 PM

>しかし神道は宗教と言っても、他の宗教のように排他的な面は見られません。
これは、やっぱり主観的ではw

25375 : : October 2, 2005 2:18 PM

>これは、やっぱり主観的ではw

日本の神道に「他の宗教のように排他的な面」が見られるとすれば、是非、その例を挙げていただけないでしょうか?

25376 : : October 2, 2005 2:43 PM

傍論←裁判官の寝言だそう~です。
     (某TV番組での某弁護士発言)

25377 : : October 2, 2005 3:16 PM

政教分離という概念は、そもそもが「信教の自由」を補完する目的で設けられているといいますよ。
全ての宗教性から完全に中立な人間の行動など、厳密な意味では有り得ないですからね。西欧人の考えたこの概念は、「人間とは何らかの宗教性=道徳・価値観を備えた理性的な存在である」という議論以前の常識を前提にしたものなのでしょう。
日本人の多くはあまりにも宗教に無知であるし、自らの宗教性にすら無自覚です。そういうことについて生まれてこの方自ら深く掘り下げて考えずに放置している輩が、政教分離を誤解するのでしょう。

神道は世界でも珍しいタブーのない宗教と言われてます。信徒とそれ以外の明確な区別もない。即ち他の宗教に対して非常に寛容だということが言えると思います。
唯一戦前の国家神道が、他の宗教に対する排他性を見せたことが有りましたので、日本国憲法ではその反省に立ち、政教分離原則が盛り込まれることとなった訳です。靖国神社についても、「祀る」対象として神道の教徒に全く限定していないというのは、素晴らしい特質と言えるでしょうね。

25378 : Ta3 : October 2, 2005 3:21 PM

「んじゃ、伊勢神宮参拝はどうなの?」
っていう小泉首相のコメントを一回だけどっかのサイトで見ました。
Yahooだったかな~

これもっと取り上げてほしい。

25379 : Γ8 : October 2, 2005 3:47 PM

政教分離なんて、信長が比叡山を焼き討ちしたり、石山本願寺と戦ったりしたことによって、400年も前に実現された概念なんですよ、日本では。

25380 : now : October 2, 2005 3:49 PM

何が腹立つって
マスコミが「わざと」誤解した内容を新聞一面に
載せて平気な顔をしていることです。

首相が憲法違反を本当にしたのならそう書けばいい。
しかし、わざと事実を捻じ曲げてまで首相を
批判する
ようなことをしていて、恥ずかしくないのでしょうか?

本当に新聞書きの皆さんは誇りをもって仕事を
してらっしゃるんでしょうか?

25381 : takao : October 2, 2005 4:22 PM

ブログ時代になって、あちこちを見てまわって、大学や高校の教師に左翼的な思想の持ち主が非常に多いというのを、いまさらながらに感じています。

この人たちって、実社会を知らないんだよね。生きていくこと、食べていくこと、異民族と仲良くすることの厳しさ・大変さを知らない。平和平和と唱えれば平和が実現すると素朴に信じている。

憲法の全文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」なんて書いてあって、世界には、日本や日本人に危害を加えたり、領土や資源を奪ったりする悪い国や悪いヤツはいないことになっている。(だから軍隊も必要ない。)実社会での実経験がない人は、こういう理想主義を単純に信じてしまう。いい歳して学生のようなきれいごとを言う。

わたしゃ裁判官も、この類の人たちが多いのではないかと、疑っています。首相の戦死軍人の追悼を、政教分離に反するからダメとか言うし。もっと世の中のことをいろいろ経験した人が、裁判官になるべきだよなあ。

25382 : はいはい : October 2, 2005 4:44 PM

「たかじんのそこまで言って委員会」(関西の日曜昼の高視聴率番組)では、裁判官の傍論は、判決に何の関係もない、寝言なので相手にしないように、との意見が多数でした。

25383 : shito : October 2, 2005 5:46 PM

宗教施設でなくなれば、毎度のようなこのような騒ぎもおこらないのでは?

靖国神社→靖国記念館

25384 : nano : October 2, 2005 5:48 PM

司法にあまり詳しくないので、純粋に教えてほしいのですが、
・判決文は、章建てとして(?)、「主文」と「理由」から構成される。
・「理由」には、内容から判断して(?)、「判決理由」だけでなく「傍論」が含まれていることがある。
ということなのでしょうか?

例えば、
原告:Aさんが家を壊した→修理に100万かかった→100万払え
判決:「主文」100万払え、「理由」Aさんが確かに家を壊して100万円の損害を与えたから。
……となれば、ここでの「理由」の全ては「判決理由」でということですよね。
次に、
判決:「主文」50万払え、「理由」Aさんが確かに家を壊したが、普通の修理ならば50万くらいですんだはずで、100万は過剰な工事をやっただけ。
……これも「理由」の全ては「判決理由」かな?

あと、
判決:「主文」50万払え、「理由」Aさんは日頃から素行が悪く周囲に迷惑をかけて過ぎている。今回は、家を壊し、修理に100万かかったが、原状復帰に必要だったは50万が妥当。
……こんな感じのときに(こんな例はないかもしれませんが)、「Aさんは日頃から素行が悪く周囲に迷惑をかけて過ぎている」が「傍論」という理解でよろしいでしょうか?

今回の大阪の裁判にあてはめると、
原告:主将が憲法違反→精神的苦痛を受けた→賠償しろ
判決:「主文」賠償は不要、「理由」確かに憲法違反。しかし、それで精神的苦痛とは言えない。
……という感じになっていたが、「理由」の前半は不要で、
判決:「主文」賠償は不要、「理由」主将の行為により、精神的苦痛とは言えない。
……で十分なはずで、
・憲法判断にまで踏み込むべきでない。
・前者のような「理由」が述べられてたとしても、ここでの憲法判断は法的に意味がない。
・もしくは、報道機関は「棄却」という事実を前面に出して報道すべき。
あたりが論点と考えていいのでしょうか?
(ニュース報道からだけだと、この辺はとても読み取れないですね)

25385 : MJ : October 2, 2005 6:23 PM

>25357 : NJ さん

>制度としてセットにしなければならない
>ことになっているんです。
>そしてMJさんの言う、これに起因する
>矛盾ですが、これも現行制度である以上
>仕方ないです。(決して肯定しているの
>ではないので誤解なく。むしろ憲法裁判所
>を設置して抽象的憲法判断を可能に
>すべきだと私個人は思っています)

仕方ないです、で済む問題では無いでしょう。
それに、”べき論”を語りだすとキリがありません。制度上、矛盾が生じるような判決は書くべきではないし、正当化されるべきでもないでしょう。東京高裁や大阪高裁の別の判事は、矛盾が生じるような判決は書いていないわけで、
今回の大阪高裁の判事も、憲法判断をする必要は無かったわけです。つまり、判決を導く理由にならない判断は、法的根拠の無い”寝言”に過ぎません。NJさんが書いた”憲法判断も判決理由に他ならない”というのは明かな間違い。

25386 : 半可通 : October 2, 2005 7:18 PM

>しかし、わざと事実を捻じ曲げてまで首相を批判する
>ようなことをしていて、恥ずかしくないのでしょうか?

現政権を批判するためなら全てが許されるのです

25387 : nano : October 2, 2005 7:21 PM

25383が、長いだけでなく、誤字だらけですみません。
特に、「主将」は「首相」で、全く意図の無い、誤変換です。

25388 : ガハハ : October 2, 2005 7:51 PM

半可通サンへ
>>しかし、わざと事実を捻じ曲げてまで首相を批判する
>>ようなことをしていて、恥ずかしくないのでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>現政権を批判するためなら全てが許されるのです

情報統制されている中国に言ってやれ!!!!

25389 : でじゃぶ : October 2, 2005 8:29 PM

日中関係:「首相の参拝が妨げ」 前原・民主代表に中国局長

 民主党の前原誠司代表は1日、中国外務省の崔天凱アジア局長と党本部で会談した。崔氏は日中関係について「小泉純一郎首相の靖国参拝が最も大きなボトルネック(妨げ)になっている」と指摘。「今年は敏感で複雑な年であり、再び参拝すればマイナスの結果をもたらす」と述べ、前原氏に首相に参拝自粛を促すよう求めた。前原氏は95年の村山富市首相談話の作成に参加したことを伝え、自らの外交姿勢について「率直に植民地支配や侵略について謝罪した上で、アジアとの協力関係を構築する」と説明した。
(LINK)

村山富市首相談話の作成に参加?おいおい。

25390 : 北の狼 : October 2, 2005 10:14 PM

>>25383 : nanoさん

>>「Aさんは日頃から素行が悪く周囲に迷惑をかけて過ぎている」が「傍論」という理解でよろしいでしょうか?

「Aさんは日頃から素行が悪く周囲に迷惑をかけ過ぎている」は、刑事裁判においては、量刑の重さを決める際に斟酌される要因となりますから「判決理由」になりますが、民事裁判においては、被害額(補償額)算出の根拠とはなりえませんから「傍論」ということになります。

「傍論」を「理由」に書き込むことの問題のひとつとして、それがいかなる根拠や手続きによって認定・判断されたのか、ということがあります。
原告側と被告側が、この点に関して、法廷においてそれこそ熾烈な論戦を展開し、それを基にして裁判所が判断を下したということでしたら、それなりの正当性があるでしょう。しかし、判決(「主文」)には何の影響もない「傍論」なのですから、そのようなことはまず起こりえないんですね。
今回の裁判でも、被告の国側は、たぶん、「小泉首相の靖国参拝が違憲か、否か」については殆ど争っていないと思います。

では、何故、このような「傍論」をわざわざ裁判官が書き込むのか?
以下の例が参考になるでしょう。

2004年、福岡地裁の「靖国訴訟」で、亀川清長裁判長は、今回の大阪高裁同様に「傍論」として、小泉首相の参拝は違憲との判断をくだしています。
原告団もこの違憲判断を予想しておらず、事前に「勝訴」の垂れ幕を用意していませんでした。木村真昭・原告団事務局員は「これまでの靖国参拝訴訟の流れから、違憲とならないのではと思っていたので、準備をしなかった。まさかこんな結果が出るなんて」などと吐露している始末。
つまり、通常では起こりえないことが起こってしまった、といえます。

違憲判断を下した理由として、福岡地裁の亀川裁判長は、「靖国参拝は合憲性について十分な論議も経ないまま繰り返されており、裁判所が違憲性についての判断を回避すれば、同様の行為が繰り返される可能性が高いというべきで、参拝の違憲性を判断する事を自らの責務と考えた」述べています。
つまり、亀川裁判長は、首相の靖国参拝は違憲との”予断”を抱いており、【首相の靖国参拝を阻止するために】、敢えてつまり確信犯的に、原告でさえ予想もしなかった「傍論」を書き込んだのです。
この行為は、裁判官の職務を逸脱した暴挙といってよいのではないでしょうか。

25391 : こうさる : October 2, 2005 10:52 PM

大阪高裁ですか・・・正直幻滅です。(大阪在住なもんで)

どちらにしろ最高裁まで持っていかずに「傍論」とやらで原告が納得いくように「実質勝訴」なんて触れ込みつけさせて・・・こんな国嫌だなあ。

原告も台湾人というだけで台湾の遺族会ではないんでしょうが、実際の台湾の遺族会とかの反応が知りたいところですね。

福岡、大阪・・・次は愛知あたりですか??

25392 : : October 3, 2005 12:04 AM

>>25391 : 北の狼さん

ご丁寧な解説、ありがとうございます。
「傍論」の位置づけはよくわかりました。
今回の裁判の詳細はわからないのですが、「精神的苦痛に対する損害賠償」を焦点として争った裁判なら、憲法判断は明らかに「傍論」となるわけですね。
しかし仮に、賠償が必要な理由として「首相の行為の違憲性」を争ったのであれば、(論理的には)違憲判断も「判決理由」の一部だと言えるのでしょうけど、賠償の要否を判断するのに違憲性を争う必要はなかったはず、あるいは高裁レベルで憲法判断をすべきでない(してはいけない?)ので、「判決理由」にはなりえず、「傍論」としかみなせない、という理解でよろしいでしょうか?

そうしますと、あとは「違憲判断は判決の理由として必要だったか」という議論と「理由の中で判決の直接的な理由とならないことを述べることの是非」が論点として残りそうですが、いずれにしても、報道では、
・賠償請求は棄却(原告敗訴)
・判決の理由には「靖国参拝は違憲」という判断が付け加えられた
という順序で報じないと事実と違う印象を与えてしまいますね。

実際私は、少し前の裁判で「靖国参拝は違憲」だという判決が出てたんじゃなかったけ?と思ってました。

25393 : nano : October 3, 2005 12:06 AM

すみません。ハンドル書き忘れてました。
25395は、私です。

25394 : 北の狼 : October 3, 2005 1:29 AM

>>25395 :nanoさん

靖国参拝訴訟で考えうる「判決(理由)」は、以下のようなものになると思います。

1)首相の靖国参拝は違憲だから、損害賠償は必要である。
2)首相の靖国参拝は合憲だから、損害賠償は必要ない。
3)首相の靖国参拝が合憲であろうが違憲であろうが、損害賠償は必要である。
4)首相の靖国参拝が合憲であろうが違憲であろうが、損害賠償は必要ない。

一連の靖国参拝訴訟では、2004年の福岡地裁判決や今回の大阪高裁判決もふくめ、全ての判決は「4)」の論理を判決の「理由」として採用していますね。
「3)」と「4)」のコンテクストにおいては、首相の靖国参拝が合憲か違憲かの判断は、損害賠償が必要か否かという判決結果にまったく影響しないわけです。ですから「傍論」なんです。

25395 : : October 3, 2005 2:01 AM

こちらでもかなり詳しく解説されているので紹介します。
(LINK)

25396 : nano : October 3, 2005 2:20 AM

>>25401 : 北の狼さん

何度も申し訳ありません。ほぼ、納得です。

ただ、単なる言葉の組み合わせの遊びになるかもしれませんが、
5)首相の靖国参拝は合憲だが、損害賠償は必要である。
……は論理的にもないでしょうが、
6)首相の靖国参拝は違憲だが、損害賠償は必要ない。
……は、形だけならあるんじゃないかと考えました。

しかし、「6)」は「損害賠償が必要ない」の理由が別のところにあるはずなので結局は「4)」と同じになる。また、「6)」が「あり」と捉えるなら争点が2つあったことになり、それなら「主文」でそのことがうたわれるはず。よって、「主文」との対応で考えれば憲法判断の部分は「判決理由」にはあたらない。

という理解でいいのかな?(もう、納得してますが)

25397 : 北の狼 : October 3, 2005 2:36 AM

>>25404 : nano

実は、私も一度は、nanoさんが示されたケースを羅列してみたんです。
しかし、憲法判断は賠償の必要性の有無に影響しないという意味で、実質的に5)は3)に、6)は4)に収斂していくんですね。

以上で宜しいでしょうか。

25398 : nano : October 3, 2005 2:42 AM

>>25405 : 北の狼 さん

はい、ありがとうございました。

また、25403 さんのご紹介していただいたLINKも参考になりました。

25399 : : October 3, 2005 2:47 AM

傍論に法的拘束力が無いことを主張されるのなら、
憲法判断回避の準則は、憲法自体からは読めないことを理解されたし。

25400 : nano : October 3, 2005 3:08 AM

ん?、しかし、
裁判所が「違憲だ」という「意見を述べた」という事実だけが残ってしまったわけで、これは厄介ですね。
(となるから、司法のしゃべりすぎが問題だ、という議論がされてたんですね)

そう考えると、戦没者の慰霊のあり方、政教分離の線引きの基準、神道が宗教にあたるのかという問題などなど、あいまいなままにしておくのは、やはり限界なんですね。
(私自身はこれまで、面倒なのであまり関心を持とうとしてなかったのですが)

かと言って、宗教色の無い施設を作れば済むという単純なものでもなさそうですし、今のままそういったものを作ってもいろんな問題にフタをするだけで返ってマイナスなように思えてきました。

25401 : 25407 : October 3, 2005 8:59 AM

> nano 25408
> 裁判所が「違憲だ」という「意見を述べた」という事実だけが残ってしまったわけで、これは厄介ですね。

それは別問題ですね。
それを言い始めると、もともと、首相の参拝が違憲であるかどうか、
判決として残せない付随的違憲審査制に問題があるということになりかねない。

法律で権利を与えられる場合は、バランスが重要視されます。
憲法判断回避の準則は、司法に与えられている憲法判断とバランスをとるものとして生まれた。
ここでも、小泉首相が行っている参拝という行為に、直接、法的判断ができない以上、
それにバランスをとるものとして、傍論が述べられた。
傍論で意見を述べること自体は違憲ではない。
そのかわり、法的拘束力を持たないので、首相は相変わらず、
参拝が可能になっているのです。
しかも、違憲を傍論で述べるのはおかしいとまで言うことができる。
本来は、行政側は、司法の判断に口を出せないはずなのです。

今回の判決を非難している人は、裁判官が違憲を傍論で述べたからではなくて、
実は、違憲判決が出ても、非難していたと思いますよ。

25402 : 富士 : October 3, 2005 12:51 PM

初めてコメントさせていただきます。

法律の素人の素朴な疑問なのですが、首相の靖国公式参拝が違憲ということになったら、全ての宗教施設の参拝も違憲ということになってしまうのでしょうか?

また、法律では宗教はどのように定義されているのでしょうか。宗教法人だけなのでしょうか?個人的には慰霊という行為自体が宗教行為と思うのですが。無宗教の慰霊施設というのは筋が通らないように感じてしまいます。

25403 : nullpo : October 3, 2005 7:15 PM

半島と支那がうるさいだけ。
首相も閣僚も議員も官僚も一般市民も関係なしで参拝すればいい。

25404 : Pちゃん : October 3, 2005 7:55 PM

NJ>
まず最初に説明してもらいたいんだが、憲法のどこに、靖国参拝を認めないという条文があるのですか? 日本の憲法の政教分離の原則は一切の宗教行為を禁止するものではない。国事行為としての宗教行為は認められている。自分で勝手に憲法を解釈するのは止めてもらえないか?

率直に言うけど、靖国参拝の是非なんて、憲法のどこにも書かれてないんですよ。ですから違憲になるはずが無い。もちろん合憲にもならない。だから違憲として慰謝料を求めることは正当なこととして認められる。判決文に書かれているのは、違憲としても差し支えが無い、という判断なんだよ。

レスを付けるなら判決文を読んでからにしてください。念のために言っておきますが、違憲かどうかを判断するのは立法府の仕事だと、福岡の判決文には書かれてます。

25405 : 25407 : October 3, 2005 11:04 PM

Pちゃん> まず最初に説明してもらいたいんだが、憲法のどこに、靖国参拝を認めないという条文があるのですか?

その質問は、法律のどこに、「Pちゃんのお父さんを殺してはいけない」と書いてあるのか、というのと同じことです。

25406 : MS15 : October 3, 2005 11:13 PM

>その質問は、法律のどこに、「Pちゃんのお父さんを殺してはいけない」と書いてあるのか、というのと同じことです

それは首相が、靖国参拝をしてはいけないのは当たり前、だから法律には書いていないということなのでしょうか?

当たり前なのは誰が決めたのですか?
誰も決めてはいないでしょう。

25407 : MJ : October 3, 2005 11:45 PM

なんか、NJ2号があらわれたみたいですね。

>判決として残せない付随的違憲審査制に
>問題があるということになりかねない。

実際、問題が大有りです。その問題を承知の上で、控訴が出来ないかたちでの違憲判断をするという事は本来許されないはず。

>傍論で意見を述べること自体は違憲ではない。

違憲ではないが、違法の可能性はある。なぜなら、傍論で書かれた部分に不服があったとしても控訴できないから。これには被告の裁判を受ける権利を侵害しているという理屈もつけられるでしょ。

>そのかわり、法的拘束力を持たないので、首相は相変わらず、参拝が可能になっているのです。

ならば、この違憲判断に何の意味がある?

>しかも、違憲を傍論で述べるのはおかしいとまで言うことができる。
>本来は、行政側は、司法の判断に口を出せないはずなのです。

司法の”判断”に口を出せないというのは一理あるが、質の悪い裁判官の”寝言”を批判する自由はある。

25408 : 藪椿 : October 3, 2005 11:53 PM

ttp://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=89954&pg=20051002


このサイトでこの件について反論しているんですけど俺には良くわからない

25409 : nano : October 4, 2005 3:59 AM

>>25413 : 25407さん

なかなか意味を解せず、コメントが遅くなりました。
「理由」のなかで「判決理由」とは直結しない見解を述べることの是非については、賛否が分れていること。また、高裁で憲法判断を行うことについても、異なる見解があることまでは理解しました。

ちょっと話がそれますが、
コンプライアンス大はやりのビジネスの世界だと、グレーなこと、完全に白と生きれないことは、自分の思想・主張がどうあれやらない、という発想が定着してきています。
その感覚を当てはめると、法的拘束力は無くても違憲という見解が示されたのであれば、その正当性はどうあれ、参拝は慎むべきと思えてしまいます。(大阪と異なる判断があることも理解しました)

それで、
企業であればそれでリスク回避が完了、なんですが、政治の世界だとそれではすまないし、前政権までならともかく、今となっては何の問題解決にもならないな……、という意味で「厄介」という表現を使いました。
P.S.
「バランス」という部分が、キーワードというか、知恵の部分なんだろうな、というわかりましたが、私には、知識不足のためか、具体的にイメージするのは難しいようです。

25410 : 猫耳通信社 : October 4, 2005 11:50 PM

日韓交流サイトGo Koreaでも話題になってますが…
韓国人は、おかしい。
「違憲」と判決は下されていないのに…
(LINK)

25411 : Risshin : October 5, 2005 10:33 AM

>25352 : : October 2, 2005 01:52 AM

>アメリカって政教分離の原則、あるの?

「政教分離」という言葉は明文化されてはおらず、修正憲法第一条(Bill of Rights) に、

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of
speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

とあるように、国が国教を定める事や、国民の信教の自由を侵害するような法律を定める事を禁止しているだけです。公務員や政府が宗教活動に関与する事を禁じているわけでは無いので、国立の教会もあれば、大統領はじめ公務員が教会や宗教行事に参加するのも当然の事と認められています。

国立の陸軍士官学校(West Point) や空軍士官学校(Airforce Academy) には立派な礼拝堂が建てられてますよ。しかも、プロテスタント、カトリック、ユダヤ教など主な宗派毎に別々の建物や施設がある位です。

25412 : Risshin : October 5, 2005 10:42 AM

>25374 : : October 2, 2005 03:16 PM

>唯一戦前の国家神道が、他の宗教に対する排他
>性を見せたことが有りましたので、日本国憲法で
>はその反省に立ち、政教分離原則が盛り込まれ
>ることとなった訳です。

これは違うでしょ。あれは、日本の軍国主義は国家神道によってリードされていたと思い込んでいたGHQが国家と神道とを切り離すために合衆国憲法にも無い条文を挟み込んだわけで、日本国民が「反省」して入れたわけではありません。第一、戦前の国内での宗教弾圧は別に国家神道が関係したわけではなかったはずですよ。

25413 : 横槍 : October 5, 2005 11:33 AM

Pちゃんのお父さんはともかく人を殺したら駄目だとは法律に書いてあるのでは?ごく普通に。たとえが変すぎませんか?

25414 : 横槍 : October 5, 2005 11:39 AM

追記。 Pちゃんのお父さんが靖国神社に参拝してはいけない とは憲法に書いてなかったと思います。当たり前だから書いてないのかは不明ですが。

25415 : GJ : October 7, 2005 11:37 PM

どうやら法律に明るくない方々が一生懸命解釈しようとしていますが、
法律はそんな甘くないよ・・・
そんな簡単に解釈できるもんじゃないよ
できるんなら法律家や法学部いらなくなっちゃう

今回、大阪高裁が「違憲」にしたいって意思があったのは明確なわけだけど、
実質的な被害が原告にないわけで
その点では棄却になるのね
でもどーしても「違憲」(っぽく)にしたいから
主文にいれないでそれとなくみせかけたという姑息な手段なのかな
んで、申し合わせたようにマスゴミが騒ぐ
国側に上告させないで、判決確定させる・・・
こんなかんじかな

これが裁判所のやることか、と思う

25416 : shito : October 8, 2005 11:37 AM

素朴な疑問。
天皇は靖国には参拝されない。とのことらしいですが、
日本国民の象徴である天皇が参拝されない靖国に(1宗教法人としては別の話ですが)
重い意味があるのでしょうか。

25417 : fly : October 9, 2005 6:21 AM

国内の阿呆(マスゴミと反対するだけの野党)が騒がなければ、そもそも問題にならない問題なのになぁ。

25418 : atropos : October 9, 2005 8:20 AM

>25480 : Risshin : October 5, 2005 10:42 AM

>>25374 : : October 2, 2005 03:16 PM

>>唯一戦前の国家神道が、他の宗教に対する排他
>>性を見せたことが有りましたので、日本国憲法で
>>はその反省に立ち、政教分離原則が盛り込まれ
>>ることとなった訳です。

>これは違うでしょ。あれは、日本の軍国主義は国家神道によってリードされていたと思い込んでいたGHQ>が国家と神道とを切り離すために合衆国憲法にも無い条文を挟み込んだわけで、日本国民が「反省」して入れたわけではありません。第一、戦前の国内での宗教弾圧は別に国家神道が関係したわけではなかったはずですよ。


いいえ、合っていますよ。25374さんの書いた内容は、津地鎮祭事件(判例 S52.07.13 大法廷・判決 昭和46(行ツ)69 行政処分取消等(民集第31巻4号533頁))で示された内容をほぼ踏襲しています。

25419 : あめ : October 9, 2005 9:47 AM

>25553 : shito : October 8, 2005 11:37 AM

靖国神社で最も重要な祭儀は、春と秋二度の例大祭であり、この時は必ず宮中からの勅使が供え物を供します。
(多くの方が勘違いされてますが、8月15日は大祭日ではありません)
陛下直々のご参拝が無いから、靖国の意味が軽くなるわけではありません。

25420 : shito : October 9, 2005 2:46 PM

> 25604

「陛下直々のご参拝」に比べれば全く意味が薄いと思います。

天皇陛下のために亡くなっていった幾万の英霊にとっても、当の陛下が追悼にもこられないというのでは、うかばれることなんて無いのでは?
日本国民の象徴である天皇が追悼の意を体現して参拝することができない、靖国の現状が問題なのであって。

> 必ず宮中からの勅使が供え物を供します。

ところで、これは公費からですか?

25421 : LightSaber : October 9, 2005 8:20 PM

今晩は、御親拝の話題が出ましたので、次にまとめておきます。

天皇陛下(昭和天皇)の御親拝履歴(昭和20年~)
昭和20年11月20日(1945)
天皇陛下御親拝21回目 / 幣原喜重郎首相 参拝
昭和27年10月16日(1952)
天皇・皇后陛下御親拝
昭和29年10月19日(1954)
天皇・皇后陛下御親拝 創立85周年
昭和32年4月23日(1957)
天皇・皇后陛下御親拝
昭和34年4月8日(1959)
天皇・皇后陛下御親拝
昭和40年10月19日(1965)
天皇陛下御親拝 臨時大祭
昭和44年10月19日(1969)
御創立100周年年記念大祭 天皇・皇后両陛下御親拝
昭和50年11月21日(1975)
天皇・皇后両陛下 終戦30年 御親拝

ちなみに昭和50年が最後のようです。
引用:(LINK)

25422 : あめ : October 9, 2005 11:47 PM

>25613
そうですね。仰りたいことはわかります。
かつて「大君の額づき給う栄光の宮」と歌われた靖国神社は、設立経緯からしても天皇との紐帯をその基本原理としているわけです。
そして、天皇は国民統合の象徴として首相を任命し、一方で(「皇室の私事」という法解釈ではありますが)宮中祭祀や勅祭社への勅使差遣等を行うことで、天皇の下に「祭政」が結実するという形は、現憲法下でも一応持続しております。
実は「政」=首相の参拝云々などというのは、この基本原理からすれば、どうでも良いとは言いませんが、付随的な話、二の次の話のはずです。ところが、その二の次の問題が、それとは比較にならないほど重要な「御親拝」を邪魔しているとすれば、これは確かにゆゆしき事態です。

25423 : あめ : October 10, 2005 12:11 AM

でも、その由々しき事態の中でも、「祭」における天皇と靖国神社の紐帯は、勅使差遣を通じて依然として結ばれております。私が言ってるのは此の点です。
なお、上述の通り現憲法下では、皇室と祭祀の関わりは「皇室の私事」という解釈がなされております。ですから宮中祭祀に関わる掌典職(勅使は、彼らが務めます)は内廷職員、つまり皇室の私的な雇員(皇務員?)であり、お供え物も内廷費、つまり皇室の私費からまかなわれています。
つまりこれらは、皇族の方々にいわば給与として国庫から支出されているお金のうち、ポケットマネーに当たる部分からの支出です。

25424 : Pちゃん : October 13, 2005 1:51 AM

取り急ぎですが、

東京高裁で違憲の参考意見を取れなかった原告団が
上告しました。何とか最高裁で審議される手筈が
整いましたね。

26013 : : October 18, 2005 2:19 PM

25349の人のコメントで、このような文面が有りましたが、本当でしょうか?
興味有ります。

>大阪靖国訴訟の原告は「台湾の戦没者の遺族ら」ではない!!
現実に遺族でない者が遺族になりすまして原告になったり、本人が原告であることを知らなかったり、架空の住所だった場合この裁判自体成り立つんでしょうか。偽証罪ではないんですか。

誰か教えて下さい。

26341 : あやかし : October 21, 2005 11:48 PM

違憲判決とばかりに書くマスコミの嫌らしさははなはだ腹立たしいところです。
変な犯罪が起これば些細なことでもすぐにオタク的な要素と結び付けてみたり、精神障害があればそれによって犯罪を犯したみたいな持って行き方には強く憤りを感じます。

しかし靖国神社を国内問題と考えるのは誤りと思われます。もしこれを内政干渉と呼ぶならば、その元凶になった太平洋戦争で大陸を侵略したのはどこの国でしょうか。
そしてA級戦犯とはどういう経緯で「生み出された」ものでしょうか。
この問題はその発生した瞬間から国際問題なんです。
小泉さんが総理として戦争の犠牲者に祈りをささげるのは勿論自分としてもそうして欲しいところです。しかし靖国に参拝に行く行為は分けた考えた方が良いと思います。

26344 : : October 22, 2005 12:29 AM

>しかし靖国神社を国内問題と考えるのは誤りと思われます。もしこれを内政干渉と呼ぶならば、その元凶になった太平洋戦争で大陸を侵略したのはどこの国でしょうか。

もう少し考えを整理してから書き込まれたら如何でしょうか・・・・

26419 : あやかし : October 23, 2005 7:06 PM

>26344
考えはまとまっています。
上の段落はマスコミの問題点について。
下の段落はそこから派生したレスの中での靖国参拝を肯定する方々への意見として、
その問題の大元はそもそも日本が他国への暴力を伴った内政干渉にあるわけでこれを国内問題として位置づけ、外国からの非難の声を内政干渉と呼ぶのは誤りであるということと、
さらにA級戦犯が作られた経緯から考えて首相が参拝に行くのには明らかに問題があるということを示したものです。

上の段落から下の段落への繋がりが無いので意味不明に見えてしまったかもしれません。

26421 : 別スレ6124 : October 23, 2005 8:07 PM

 こんばんは。

あやかしさん:
>>その問題の大元はそもそも日本が他国
>>への暴力を伴った内政干渉
 そもそも内政干渉とも呼べないのですが。
中国に駐屯するようになったのは、清朝が
義和団を焚き付けてその尻馬に乗って諸外
国に宣戦布告して負けたのが理由ですし、
貴殿の論調に従うなら、そもそも暴力を伴っ
て他国民に危害を加えた清朝(とその清朝
の権益を継承した中華人民共和国政府)は
内政問題に口を挟むのはもっと拙かろう、と
か。

>>さらにA級戦犯が作られた経緯から考えて
 単なる区分別である、と言うだけですが。そ
もそも、「事後法による遡及処罰」と言う問題
がクリアできる訳では有りません。
 また、立法府の意志を尊重するならば、尚更
行政府の長として参拝しなくてはならなくなり
ますよ?(昭和二十八年第十六特別国会で
「所謂「戦犯」は存在せず、法務死として取り
扱う」国会決議を全会一致で採択済み)

26499 : あやかし : October 24, 2005 10:08 PM

>別スレ6124さん
しかし大東亜共栄圏などと言って実際に諸外国の人を殺害してきたわけです。
主にそこで死んだ人たちをお国のために死んだ英雄的に祀った靖国神社を参拝するってのは国内問題として扱うには不適当でしょう。
それに小泉さんの参拝時の文句をよく考えると戦争を肯定してしまっているんですよ。本人にその意思は無いのだろうとは思いますが、あれはまずいです。

ちなみに中国側の不適当性は自分も感ずる部分があり、お互いにもっと変わっていく必要があろうかと思います。

>A級戦犯
それはだから国内問題として片付けてしまったということです。
しかしA級戦犯というのは日本国民、是被害者。天皇、是免罪。とするために意図的に作られた極悪犯罪者であって、その条件の下にお互い戦争の被害者でしたとアジア各国と仲良くして日本の発展を目指したはずなのに、戦犯などいない、お国のために戦った、靖国参拝、尊い犠牲などと日本人が言い出したら、他の国の人はどう思うと思いますか。
ちなみにA級戦犯におけるこのようなことは表の文面には出ていません。そういう意味をお互い了承した上での儀式だったのですから。

もしこの点について、異論がありましたら宮台真司が非常に詳しいので、その著書またはビデオニュースドットコムをご覧ください。

26506 : ほえ : October 24, 2005 11:28 PM

> あやかしさん
> その元凶になった太平洋戦争で大陸を侵略したのはどこの国でしょうか。
元凶を一つ前だけのものにとらわれると、見通しが悪くなりますね。元凶の元凶も突き止める必要もあるし、元凶の元凶の元凶も考えないと感情的に見えてしまいます。すると、
「しかし大東亜共栄圏などと言って実際に諸外国の人を殺害してきたわけです。」
となるわけです。戦争して大陸の人を殺したのは事実。でも逆に日本はハルノートをたたきつけられ、中国朝鮮とともに植民地化されるおそれもあったことも事実。私としては肯定する気も否定する気もありませんが、それらの原因が交錯している以上、単に「外国で人を殺害していったから日本は国際的に非難された」と言うのは直球過ぎて何の話し合いもできなくなります。

> この問題はその発生した瞬間から国際問題なんです。
A級戦犯は確か国際的には事実上名誉回復はしてませんが、実質上名誉回復はしております。また、刑罰が終了した時点でその人たちは罪人ではない。それは近代の理念ではないでしょうか。発生した時点で国際問題という方の意味が分かりません。特筆して言えば、未だにA級戦犯とぎゃーぎゃー言っているのは・・・・・国際ねぇ・・・。

> 意図的に作られた極悪犯罪者
この意見に関しては何の力もありません。書いてあることが全て!・・・とは言いませんが、解釈を勝手に広げれば中にはその意見に行き着く人もいるわけで、どんなに証拠を集めて言ったとしても、多くの人を納得させる内容ではないことは分かって頂くようお願いします。

> 参拝時の文句をよく考えると戦争を肯定してしまっているんですよ。
よく考える方法はいっぱいあり、肯定してしまっていると捉えると、視野が狭くなります。

> 他の国の人はどう思うと思いますか。
全体通して言えることですが、感情的すぎます。感情的になるなと言うことは私には言う権利もありませんが、感情論は時に事実をねじ曲げて認識させることもあるし、他の意見をちゃんと認識せずに自分の意見が正しいとなってストレートになりがちです。
感情論では国は動きません。感情論だけで物事がうまくいくのは老子の世界くらいなものです。それに、そもそも靖国反対している中国・韓国などでは、日本悪の教育や宗教というものの理解が全くないので、勝手に話がねじ曲がっていくのです。そしてそれをずっとたきつけているのは両国政府な訳ですし。


> ちなみにA級戦犯におけるこのようなことは表の文面には出ていません。そういう意味をお互い了承した上での儀式だったのですから。

儀式と言われてもねぇ。これも人によって取り方は異なりますが、最終的な結論として「異論がありましたら宮台真司が非常に詳しいので、その著書またはビデオニュースドットコムをご覧ください。」となる以上、人の意見を借りて自己主張をしに来ただけとしか捉えられませんから、それ以上に語ることはないですね。

26521 : あやかし : October 25, 2005 12:42 AM

>ほえさん
感情論のつもりは無いのですけどね。
感情論なら人の国のことに首突っ込まないでほっといてくれとかってなりそうなところなんですけど
色々知っていくうちにどうもそういう認識はまずいなという所に辿り付いたというのが本音です。

>中国朝鮮とともに植民地化されるおそれもあったことも事実
それはごもっともですし、むしろ日本が侵略したために大陸もロシアに食いつぶされずに済んだという見方ができることも認識しています。
しかしだからといって残虐なことをしたことは肯定できるものではありません。(肯定するとは仰ってませんが)
日本がそのことに対して不穏当な言動を取れば非難されて然りです。

>よく考える方法はいっぱいあり
小泉さんは毎年「尊い犠牲」と断言しています。奪われる前の生では無く、犠牲が尊いと。それって戦争の時のロジックそのままではないですか。
もし小泉さんにその意思が無いのならこの表現はやめるべきです。

>この意見に関しては何の力もありません
ではなんで中国などが、靖国問題に関してその点から不快感を表明すると思われますか?
そしてどうして戦後非常に短い期間で中国と一時的(田中首相まで)ではありますが仲良くやろうという両国のムードができたと思いますか。
明確な証拠が無い以上、説得力が無いと仰るのも分かりますが、是非ともこの背景についてよく考えてくだされば幸いです。

>日本悪の教育や宗教というものの理解が全くないので、勝手に話がねじ曲がっていくのです
これは同感です。ただし逆も然りという面もあり、日本はこういう考え方だから口出ししないでねってのは通用しません。

>人の意見を借りて自己主張をしに来ただけとしか捉えられません
そういう捉え方をされるのは構いませんけど(というかあの書き方ではされますね)、宮台さんは一例です。彼は専門家ですから参考になると思って挙げました。

26529 : 別スレ6124 : October 25, 2005 2:04 AM

あやかしさん:
>>主にそこで死んだ人たちをお国のために
>>死んだ英雄的に祀った靖国神社を参拝する
>>ってのは国内問題として扱うには不適当でしょう。
 貴殿が靖国神社にどのような印象を持って
いるかは自由ですが、現実の問題としては
貴殿の印象は「的外れ」としか申し上げようが
ありません。
 例えば、対馬丸の殉難者が祀られている事
は貴殿はご存知ですか?

>>それはだから国内問題として片付けてしまったということです。
 貴殿がどう考えようと自由ですが、当時の
日本の発言力で国内問題として片付けられる
と考えているとすれば、認識不足も甚だしい
と思いますが。
 現実の問題として、サンフランシスコ講和条
約締結国全てに予めアグレマンを取った上で
議決を取っている事を「国内問題」と言い切っ
てしまうのは、あまりに杜撰すぎると言わざる
を得ません。

26545 : : October 25, 2005 10:36 AM

>別スレ6124
論点が外れていますよ。客観的に見ていて。

26588 : あやかし : October 25, 2005 10:16 PM

>対馬丸の殉難者が祀られている事は貴殿はご存知ですか?
はい、存じております。「主に」と書いたとおりです。(この「主に」ってのは数の問題だけではないことを付け加えさせていただきます。)
それによって靖国の何が変わると仰るのか自分には理解できません。


>現実の問題として、サンフランシスコ講和条
約締結国全てに予めアグレマンを取った上で
議決を取っている事

それを言ってしまうと実はもっと問題が複雑化するんですがやめておきます。

26637 : : October 26, 2005 4:10 PM

あやかしさんによると
>戦犯などいない、お国のために戦った、靖国参拝、尊い犠牲などと日本人が言い出したら、他の国の人はどう思うと思いますか。
この文章読むと、戦中に日本人として戦ってくれた韓国人や台湾人が、みんな靖国を戦没者追悼の象徴にすることに反対してるみたいに読み取れます。これって、事実に反してますよね?

自分の認識が普遍的なものだと考えないほうがいいかと思います。

26640 : yuki : October 26, 2005 5:10 PM

政府は閣議決定で戦犯は存在しないという見解をまとめました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051026-00000006-san-pol

私は小泉政権になり日本が普通の国家として当然の主張が出来るようになった思っています。
勿論過去の政府決定や政府の公式な談話などはその全てを破棄することは出来ないので、
そうしたものを踏まえて上でうまくバランスを取りながら
こうして着実に日本の自虐史観を正していくことは高く評価して良いと思います。

26651 : ほえ : October 26, 2005 9:51 PM

> あやかしさん
> 小泉さんは毎年「尊い犠牲」と断言しています。
そのロジックはどう考えても取りようによりますよ。平和を作った方々に対して尊い犠牲なわけでもありますし、その言葉を戦時中のロジックというのは言い過ぎです。ちなみに、文句をどうしても言いたいあれらの国は勝手に自国に都合の良い「訳」をして認めないように報道します。やめるべきも何も、やめたところで意味はないと言う感じですね。中国は靖国問題が解決しようが別の問題を焚き付ける気満々だし、韓国に至っては「わがまま言えば飴を多くもらえる」をことわざにしているような民族ですからねぇ・・・

> 明確な証拠が無い以上
中国が日本を焚きつけてるのは明確な証拠がありますね。共産党の批判をかわすため。これは明確な証拠の一つですね。そうなるように教育の指導要綱に書いてあり教育してきたし、中国共産党への不満を日本に向け、中国共産党は帝国主義に打ち勝ってきたと洗脳するための戦略。最近の中国はこないだの靖国問題もできるだけ問題にしたくなくて殆ど放送してませんでしたね。結果としてデモも起きなかったし。理由は簡単、今日本と喧嘩すると自分の国の経済が立ちゆかなくなるから。結局、中国共産党は中国ではなく中国共産党の都合の良いように教育し、たきつけてきたんですよ。

あと、中国も韓国も騒ぎを起こしているのは学歴もあまりない、貧民層であるのも考えなければなりません。
なにが問題なのか?両国のメインの宗教は儒教。この時点で靖国参拝を否定する事なんてできないんですよ。儒教では先祖を大切にしなければいけない。だから国の代表が先祖を慕って参拝するのは反対できないはずなのに、儒教を知らないような無学な人たちが騒いでいる。考えれば問題にならないようなことでも考えず行動する。

もう一つ言わせてもらえば、中国も韓国も靖国参拝がどうにか解決しようと、それで仲良くなるなんてないんです。別の問題で焚きつけて徹底的に日本から搾取しないと気が済まないでしょうね。だからこそ、靖国問題は日本に取ってはこのカードは当たり障りもなく有利なんです。

反発するのはその人たちの心を傷つけてると思っているのは、優しい日本人の考えですよ。
日本が残虐な行為をしたと信じ込ませられれば、若者は信じるほかないでしょう。それしか情報がないんだから。
でも戦時中を経験した韓国人や中国人の中でも親日派は多数居ましたし、攻めたことが残虐ではないから、グレーゾーンなんです。その時の国際法上から見て残虐かどうかは当時の国際法や他の色んなところを見てお答え願います。

私があやかしさんを感情的に思えたのは、そう言う点ですね。また、共産党の言い分に似ているのもなんだか・・・(尊い犠牲云々)

26661 : あやかし : October 26, 2005 11:17 PM

実は忙しくなってきたので去ろうと思っていたんですが、ご丁寧なお返事を頂いたので少し。

>yukiさん
LINK先の文ですが
「国内では戦争犯罪人とはいえない」
「細田博之官房長官は「政府見解と大いに異なっているので論評する必要もない」と述べ」
など、気をつけるべき点があります。

それと日本人は確かに自虐史観だと思うんです。悪かった悪かった、繰り返したらいけないと言い続け国内でも批判は大きいわけですし。でも一方で何が駄目だったのか、どうしてあのような流れに至ってしまったのか、繰り返さないために何が必要なのかといった点は殆ど議論されていません。
この点がもっと分析され、公になったら良いのにと思います。
正確に言うと戦後直後には結構あったらしいのですが、日本の景気が上向いてくると、忘れ去られたという話です。


>ほえさん
>平和を作った方々に対して尊い犠牲なわけでもありますし
そう考えられますか。仰っていることは分かるんですけど、
私は尊い命を落とされてしまった人々という認識であって、尊い犠牲だとは思いません。
もしそこに尊さがあるとすれば、その死を通して日本人に戦争の愚かさを伝え、民主主義国家に至ったことだと思いますが、でも戦場で死んだ人たちが描いていたことは全く別のことなわけで、彼らは死によって理念を叶えたわけではないんですよ。

>やめるべきも何も、やめたところで意味はないと言う感じですね
ええやめたところで現実的には多分何も変わらないでしょう。でもわざわざ微妙なニュアンスを持つ表現は使わない方が良いと思いませんか。
勿論これを諸外国に伝えて小泉が言っていることはこういうことだぞ、なんていうのは愚の骨頂だと思いますが。

>中国が日本を焚きつけてる
中国は国内事情が悲惨で特に今後ますます農村部と都市部の貧困格差が広がったりで荒れるでしょう。実際デモも日本批判よりそっちの方がずっと大きいです。
だからあの政権は政権存続のために、敵を外に作って、ナショナリズムを煽り、そのための強い国家として支持を集めようとしているのは明らかです。
さらにそれをますます煽る報道と言い、怒りを覚えます。

この段落は補足です。
でも小泉さんや石原慎太郎さんなどもあそこまで酷くないにせよ実は似たことをしているんですけどね。
日本でも今は、強い、断固とした態度。って感じで盛り上がっていることには気付かれていますよね。
(今までが屁っ放り腰だった感もあるわけですが、感情的に自分まで鼓舞され誇らしく優秀になったかのような錯覚は恐ろしいものです。
どことなく漂う不安感や自身の無さに対して、そういった言葉は凄く心地良く響いてしまうので。)
この手のやり方は安心・安全なんてフレーズの中にもっ、て話が逸れるのでやめますが最近じわじわと広がりを感じます。

>靖国問題は日本に取ってはこのカードは当たり障りもなく有利なんです
当たり障りはあるんじゃないでしょうか。実際に相手国側の一方的な主張ではないのと、戦後60年もたって未だに解決できていない2流国家という風に見られるのと。
米国のメジャー紙にまで批判されってのは細かいことですけど。
小泉さんが靖国を参拝して、日本にとって良いことってありますかね?
近隣諸国との関係が感情的に悪化して話が進まなくなって、中国と韓国にカードを渡して、日本の手持ちカードがなくなって、常任理事国入りがますます遠のいて。
たとえば中国政府が日本の理事国入りに賛成しようかと考えたとしても、国内世論が抑えられないから反対せざるを得ないとかってことにもなるわけで。
(実際そういった問題のせいで中国が譲歩しようにもできないって局面は結構あるみたいですよ)
とは言え、下の段落の通りでもあるわけであまり関係無いってことになるかもしれませんが、プラスに働くとは思えません。
(ちなみに東シナ海のガス田も二国間で解決できず、国際司法に委ねるとかえって割を食う可能性が意外と高いです)

>別の問題で焚きつけて徹底的に日本から搾取しないと気が済まないでしょうね

これは同感です。
やはり敗戦国だったはすが、いつのまにか自分たちを追い越して先進国になっているのが気に食わないってところですかね。

>私があやかしさんを感情的に思えたのは、そう言う点ですね
なるほど。参考にさせていただきます。

>また、共産党の言い分に似ている
共産党は嫌いなんですよ。「確かな野党」とか意味不明なこと言ってみたり。きちんと信念を持っているというよりただひたすら他の党に対し反対するみたいな。

26859 : ほえ : October 29, 2005 10:41 PM

> あやかしさん
お疲れ様です。私も忙しくなってるので、適度な返事で・・・(汗)

> 尊い命
なんか言葉の使い方の解釈論になって言ってますが、確かに一人一人思うことは良いのですが、日本語以外に訳そうとするとその深い解釈まで行き着かないですから、結果としてクレームも何も付きません。ので、この会話は手を打ちたいのですが。
広島市長も原爆の追悼式の時に「尊い犠牲」と使っています。確かに一言一言を忠実に解釈していくと間違っているかもしれませんが、一般的な解釈では問題提起されない言葉の一つだとは思います。

> 日本でも今は、強い、断固とした態度。って感じで盛り上がっていることには気付かれていますよね。
確かにありますね。でもそれらはバランスを取り始めると思います。あやかしさんはお嫌いでしょうけど共産党もいますし、左翼は日本ではずっといるでしょうし、日本が軍事国家になることもないでしょう。それに関しては平和ボケしてるため、反対派に流れてしまうので。
私日本人って好きですよ。他の国の人がどうかは知らない。でも日本人ってやるときは真面目で人情味あふれている人種だと思います。そんな根幹があると思います。だからこそ、断固とした立場であろうと何だろうと節操は保つと思います。

靖国神社にそれも含めて話を戻すと、靖国神社に関しては中国に存在するならまだしも日本にある施設ですからねぇ、それをとやかく言われても・・・。また、日本でもA級戦犯の詳しい意味を知らない人が多いのに、自国のこと(しかもよい面のみ)しか学ばない中国・韓国が知って居るとも思いませんが・・・。何か向こうの政治家の話ではなく、一般民衆のインタビューとか聞いている限りでは、靖国神社=帝国主義の象徴とかの意見が大多数で、本当に精神的に傷ついているかが少ないように見えるんです。靖国神社を違う風に教え込んでるのは日本のせいでもありませんし、日本は妥協する必要もないと思うんですがいかがでしょうか。ただ、これもやっぱり両極端な話に割れる場合もありますね。一人でも傷ついている人がいれば辞めるべきという人もいますし、辞めたら日本にも傷つく人はいるし。なかなか難しいところです。


> (実際そういった問題のせいで中国が譲歩しようにもできないって局面は結構あるみたいですよ)
国防の関係上、譲歩しようと思っているかは微妙だと思いますが・・・。日本が常任理事国になってしまうと、アジアの安全という枠組みでは日本とアメリカが支配してしまい、中国が支配できなくなってしまう。友好的になろうとしても、アジアの支配権を欲している国ではあるんで、同等の立場に立たせる気はさらさらないと思います。ただ、圧倒的に世界の国々が日本を支援した場合は賛成せざろう得ないと思いますが、そう言う点ではG4で常任理事国入りを推進したことは失敗だったかな。

> 戦後60年もたって未だに解決できていない2流国家という風に見られるのと。
私が言いたかったのは、靖国問題がなくても、同じ状態には変わりないと思います。それどころか、台湾問題、竹島問題、教科書問題、ガス田・・・いろんな問題で喚いているでしょうね。中国も韓国もそう言う国なんですから・・・。教科書問題は違いますけど、他の問題に関しては戦争に突入する可能性だって捨てきれない。でも靖国問題で戦争になることはあり得ない。問題レベルから言うと一番程度の低い問題であって、向うも自爆覚悟(儒教関連)でカード使っているわけで重みもないのも確かだと思いますが・・・。そう言う意味合いから言って、他に比べればプラスにはなると思います。
絶対比較ではプラスにならなくても、相対比較でプラスになると思うんです。そして、そのマイナスは日本があの国々らと隣同士にある限り発生するわけで・・・。それはプラスに変えられないと思います。日本が中国の一つの省にならない限り(==;

> 「確かな野党」
私はこの言い方好きですよ。他の野党に比べると(笑)。意見をころころ変える民主党や、自分たちのことは横に置いて、自民党がやることを「悪」と言い張る自称正義の味方社民党よりもよっぽどまともなフレーズです(笑)。私が嫌いなのはそろそろ政党名を変えて、ちゃんと方針を決めた方が良いとは思ってますけどね(笑)。まぁ、票を入れる気は全くありませんが・・・(笑)

36685 : : December 16, 2007 11:44 PM

日記の主さまへ
違憲確認を目的とした訴訟は現行法では起こせないから、違憲の判断だけでも得ようと思って、みんな「精神的苦痛」とか理由つけてそしょう起こしてるんですよ。敗訴するのは判決が出る前から原告もわかってること。だから靖国訴訟では勝訴敗訴が問題なのではなくて、違憲判断がなされたかどうかが問題なんです。新聞に損害賠償請求棄却が小さくしか書いてないのは、そこが重要なのではないからです。
そういう背景も調べないで、実費で戦ってくれている原告の皆さんを馬鹿にするなんて…と思いコメントしました。何に対しても批判しようと思うならよく調べてからなさった方がご自分のためだと思いますよ。

36700 : : December 17, 2007 3:13 PM

36685へ

プロパガンダで訴訟を起こしてる連中は馬鹿にされて当然だが・・・・・・。
こういうブログまで出てきて、しかも過去のエントリーに
くだらないコメントw
惨めな工作は、止めた方がご自分のためですよ。

36704 : Pちゃん : December 17, 2007 7:49 PM

今更レスをするようなことではないけど、こういう連中(36685)って、プロパガンダを目的に書いている、つまり嘘でも書き続ければ真実にできる思って、古いブログでも検索をかけて、見つけ次第レスをしているのですよ。みっともないとは思いますが、真実にされては困るのでレスをしておきます。

こういう連中って日本人の思考をしてないんですね。裁判所って何でも決められるところじゃないってことぐらい小学生でも習っているので知ってますよ。判決だって「国会で決めてくれ!」って書いてます。

こういう連中の論理は不思議なもので、「人のことを馬鹿にしてはいけない」→「自分が馬鹿なことをしても、馬鹿にする人が悪い」という思考回路をしてます。まぁ、これが中国人の言う面子なんですが、日本人なら「恥を知れ!」で済まされる問題ですね。

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