May 19, 2005
プロサッカー選手の中田英寿さんが、女優の宮沢りえさんと親しくしている写真を掲載した月刊誌を複写して載せた「週刊現代」の発行人と出版元の講談社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。秋山寿延裁判長は「記事は月刊誌との紛争を伝えるもので、プライバシー侵害は成立しない」と判断し、講談社側に120万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(04年11月)を取り消し、中田さんに逆転敗訴を言い渡した。
訴訟対象となったのは週刊現代03年9月20日号の記事。別の出版社の月刊誌が宮沢さんと寄り添う中田さんの写真を載せ、中田さん側がクレームを付けたことを報じたもので、月刊誌の問題ページを複写して掲載した。1審判決は「紛争を報じるために問題の写真を掲載する必要はない」としたが、秋山裁判長は「中田選手は世界的に有名で、ホームページで意見を述べるなど現代社会のオピニオンリーダーでもあり、記事には公共性がある。写真掲載も紛争内容を説明するためで、一部を縮小するなど配慮もあった」と指摘した。【井崎憲】
▽週刊現代編集部の話 不当な1審判決が取り消されたのは当然で、著名人の安易な権利主張に警鐘を鳴らすものだ。
(毎日新聞) - 5月18日20時36分更新
これ確かにビミョー。「プライバシーの侵害とクレームが付いている写真」をコピーしてプラバシー侵害問題を報じることはプライバシーの侵害になるのか?っていうメタな話。
読売新聞の傲慢ヒゲ記者 竹村文之氏の騒動を連想した
あのヒゲ記者騒動は、まずJR西日本の初日の記者会見で「人が死んでんねんで!」という罵声だけが電波に乗った、次に「あんたら、もうエエわ(社長)呼んで!」と恫喝する記者の顔と声が放送された、それを週刊新潮が後追いして読売新聞のT記者と報道した、そして清谷信一氏という軍事ジャーナリストが竹村文之という記者名を特定し、読売新聞読者相談センターが追認しblogで発表した。
最初の罵声と顔はJR西日本をバッシングする報道に利用された
後半の社名と記者名はヒゲ記者本人を具体的にバッシングする為に利用された
顔と声と会社名と名前、纏まると一つの個人情報だけど、それぞれが別の媒体から異なる目的で流出し、最終的にその関連性を認めたのはヒゲ記者が所属する会社。
ヒゲ記者バッシングの「祭」状態は凄かったが、祭りの参加の一形態として「祭りやってるんじゃねえよ!」と「『祭り批判』で祭り参加」の方々からは「匿名blogがヒゲ記者の個人名を晒す行為」についての批判が見受けられた。
しかし「竹村文之という個人名を晒すな」とblogを批判するのはおかしいんじゃないか?
いや、そもそも「晒す」という表現すら変。だって全て2次情報だし、顔も知られている、声も聞かれている、社名も明らかになった、そんな有名記者の名前が読売新聞によって追認され一つの統合された情報になった。その有名記者は以前から署名記事も書いていた。そんな人が議論を呼ぶようなヤクザ紛いの取材行為をしていた。
その話題をする時に「『人が死んでんねんで』のヒゲ記者」とか「『あんたらもうエエわ』のY新聞のT記者」とかいちいち回りくどい表現を強要する方が変。またそうやって「竹村文之という記号をリファー」する事自体について匿名blogだからどーの、とか実名だからどーのとか関係ない。
↓
↓
↓
と、まぁそんな思考が巡っていた事を今回の中田選手の写真転載についての肖像権判決で思い出した(←まるで過去の思い出話)。この判決自体には心情的に不服だが。
ただ週刊現代編集部の「不当な1審判決が取り消されたのは当然で、著名人の安易な権利主張に警鐘を鳴らすものだ。」というコメントを見ると更にむかつきが増幅するね。
顔出しとまでは言わないが、署名記事はもちろん、記者会見等での質問も含めどんな会社のどの記者がどういう質問してどんな記事を書いたかきっちりトレース出来る様にするくらいの改革しなきゃ「マスゴミ」の汚名はなかなか晴らせないだろうな。
ちなみにオレの発言はこのサイト上に全て保存されてますんでトレーサビリたい人はどんどんトレーサビっちゃって下さい。
[ ]
Posted by gori-san1997 at May 19, 2005 2:30 PM
|
コメント - 34件
|
TrackBack - 0件
「著名人の安易な権利主張に警鐘を鳴らすものだ。」と主張するのならば、ある意味、こっちが方々で二木啓孝の色んな噂や写真流したって大丈夫ってことですな。だって、「安易な権利主張に警鐘を鳴ら」したのはゲンダイですもんね(笑)。中田のが「安易な権利主張」だったら、二木の権利主張も安易ってことなんですから。
鳴らした方は、二木が編集部内でのセ(ryとかの諸疑惑等で叩かれたって、ただ黙って見つめるしかないんですよ。ゲンダイは自分で親方の退路を塞いだ感じですな。
goriさんこんにちは
今回の竹村記者や例のピンポン本田もそうなんだろうけど、
結局同じような思想の連中が、批判意見の上がってこない風通しの悪い環境で仕事してるから、あんな思い上がった人間になってしまうのではないかと思います。
先日、柳美里のサイトが炎上したけど、少しでもおかしなコメントをすると、タイムリーに反論が噴出すブログの世界とは所詮厳しさが違いますよね。
こんにちわ毎日読んでます。こんどこれも取り上げてください。
(LINK)
>NWさん
毎日新聞で、捏造ですか・・・
気が付きませんでした。。。
優良な情報ありがとうございます。
>少しでもおかしなコメントをすると、タイムリーに反論が噴出すブログの世界とは所詮厳しさが違いますよね。
匿名であり執筆者自身の生活に直結していないブログの「厳しさ」とは、いったいどういう意味なのかわからない。それを職業としている作家や既存メディアの厳しさに比べれば、子供の遊びだと思うが?それともブログで反論が出たり問題が生じた場合、執筆者は具体的な責任や賠償を負うのか?
今回、著作物の二次使用が問題になったわけだが、これは他人事ではない。なぜならブログの大半は既存のメディアが提供する情報を無断で使用している。よく言われるニュースブログというのは、評論家気取りのブログか面白そうなネタを探すアンテナブログであり、自分で取材して一次情報を発信しているわけではない。
あるメディアの関係者が「ニュースブログなんてのは、各マスコミが自社のニュース記事の著作権を明確にして二次使用を禁止した段階で潰れるよ」と言っていたが、どういったメディアであろうがニュース記事を作成した著作権はそのメディアにあるのだから、それを無断でコピペ&リンクしているブログとは立場や質が違う。はっきりいえば、どれだけ腐敗していようと既存メディアがなくなると困るが、どんなに優れていてもブログがなくなって困る人はいない。困るのはブログによって自分の発言力が増したと思いこんでいる勘違いな管理者と、ブログから物事の考えを教わっている一部の読者だけ。
一次情報を既存メディアに依存して、なおかつメディアのゆるさに甘えて無断で二次使用し、自身の生活には影響を及ぼさないように「匿名」という安全地帯を確保するブログと、個人もしくは組織が法的かつ社会的な責任をとらされる既存メディアは、どだい厳しさが違う。もちろんその責任を果たさない朝日新聞などのメディアは問題だが、これは責任があるからそれを果たさない問題が生じるのであって、最初から責任を取る気がなく、取ったとしても閉鎖程度で済まされるブログを「厳しい」と言うのは笑い話にもならんよ。
昨晩配信された日垣隆の有料メールマガジンに、「TBS盗作コラム事件を例に 現代日本blog論10」と題する一文があり、TBSの部長が盗用の責任を契約ライターに押し付けた事件に関するブログの動きを論じて、その結語がこうなっています。
「報道から1週間以上が経ちましたが、報道に基づき明らかにされた全論点は、12日の午前0時から3時にかけて発信されたブログのなかに、すべて出揃っていたことが確認できます。」
たしかにブログは、既存のメディアにとって「厳しい」存在になりつつありますね。
ちなみに、日垣の文章には「ネット上で新聞社がこの記事(※)を流し始めたのは、いちばん早くて11日の22時台だった」とあります。「この記事」とは「実際に執筆した部長が、契約ライターが書いたように装っていたことが11日分かった。 」という内容の記事のことです。gori さんのブログのコメントを追いかけると、11日の22時22分に最初の書き込みがありますので、日垣のこの認識はほぼ当たっているでしょう。
やっぱりブログは厳しいぜよ(笑)
ZETさんの言うとおり、ブログは一次情報の発信者ではないんですから既存のメディアと比べて優劣を論じるのはおかしいでしょうね。匿名など責任の所在も不明ですし、最近あちこちで聞かれる「新しいメディア」という持ち上げ方はいかがなものかと思います。
ただ報国隊の末裔さんが書いている内容を読むと、メディアの監視をいう役割は期待できると思います。自分勝手な解説や思いつきの感想を垂れ流す自称ニュースブログは多いですが、メディアのチェック機能としてブログが成長すれば、存在意義が生まれるかもしれません。
報道の一次情報とは一体何なのだろうか?
例えば「事故」が起きたとする。
事故を目撃して最初に警察に通報した。
これが報道の一次情報?じゃないですよね。
事故の発生を日時・場所・事故の内容等の全く主観の入らない事実”のみ”を
広く(マス)伝達(コミ)すること、これが一次情報って奴だと思います。
その事故を「許し難い」とか「悲惨な」とかの報道機関の主観を交えた形容詞を付けて報じることは、一次情報を元に報道機関の見解を述べている事になると思います。
現下のマスコミの問題点は、報道の一次情報という”客観的事実のみ”のニュースの中に
報道機関自らの見解を混ぜながら、それがあたかも”客観的事実のみ”という体裁を取り繕って、
大衆(マス)に垂れ流し続けること(コミ)にあると思えるのです。
情報収集能力は世界中に特派員を派遣しているマスコミとブログでは比べものになりません。
ブログに限らず通常の一般国民はその情報の取得の大半をマスコミに依存しています。
ただ、ブログはそうした情報を管理者の主観で斬り込んでいくものだと公知されている思います。
そこが客観性を装い一次情報の如く見せかけて自らの主観を押しつけるマスコミとの大きな差ではないかと思います。
>16805 : ZET
>あるメディアの関係者が「ニュースブログなんてのは、各マスコミが自社のニュース記事の著作権を明確にして二次使用を禁止した段階で潰れるよ」と言っていた
社説やコラムならまだしも、ニュース記事に著作権を明確にすることはかなり困難でしょうね。もし国内メディアがそうするなら、海外メディアにソースを求めりゃいい話。
思い上がったメディア関係者ですな。
>yuki
>報道の一次情報とは一体何なのだろうか?
「事故があった」というのは一次情報だ。しかしこの論議はマスメディアに関してだから、ここで定義される「一次情報」とは、事故の内容や被害、原因などを関係者に取材(公的機関の発表も含む)した「情報」のことを指す。ここで重要なのは、マスメディアは取材という具体的な労力によって「情報」を「商品化」しているのであり、そこには権利が発生するということだ。
例を挙げれば報道カメラマンが戦場で撮影した写真を、これは情報だからと勝手に借用することには誰しも抵抗を覚えるだろう。なぜなら私たちはその写真を撮るためにカメラマンがどれだけの労力を費やし危険を冒したか想像できるからだ。
しかし「文字」に対しては、とたんに無機質な印象を受け無断で掲載や引用することに抵抗感を感じなくなる。しかし、その記事はマスメディアの労力によって(それが単に公式発表の丸写しだとしても)生まれた「情報」であり、マスメディアとはその「情報」を「商品」にすることで利益を上げるのだから、やはり無断使用には問題がある。
また、「ブログはそうした情報を管理者の主観で斬り込んでいくものだと公知されている」と思っていらっしゃるようだが、それは単なる勝手な思いこみであり、日本のどこのマスメディアもそんなことは公式に認めていない。もちろんブログで何をしようが管理人の自由でありマスメディアに許可を求める筋合いはないが、少なくともマスメディアが発信する「情報」をそのままコピペするのは、情報(記事)の権利を持っているマスメディアの胸三寸によって許されているだけだと思った方が良い。
なお「客観性を装い一次情報の如く見せかけて自らの主観を押しつけるマスコミとの大きな差」というのは、マスメディアの一次情報を無断で利用することと関係ないのであしからず。
>16812
>思い上がったメディア関係者ですな。
確かに私もそう思った。しかし、ニュースブログが自ら取材せず一次情報をマスメディアに依存しているのは事実。「海外メディアにソースを求めりゃいい」と言うことだが、海外メディアが日本に特派員をどれだけ派遣していて独自の取材力を持っているかはなはだ疑問だし、今回goriさんが取り上げている「情報はどこまで流用可能か」という問題を考えれば、ブログが独自の取材をしない存在であることは変わりない。
どちらにせよ他人が作成した記事を無断で引用することは、法的に見て非常に危ない行為だし、あくまでも見逃してもらっているだけであること、そして大半のブログが独自の取材力を持っていないのは事実。それをふまえた上で、「大地の子」が発言するようにメディアのチェックを主体とした活動に軸足を置いて、管理者がメディアの情報を慎重に扱わないと「所詮はコピペして好き勝手なことを言ってるだけだ」と言われるだけだと思う。
今年に入ってメディアの酷さがますます目立ってきたからこそ、こんなことを書いてみた。
16813 : ZET さん
> どちらにせよ他人が作成した記事を無断で引用する
> ことは、法的に見て非常に危ない行為だし、
はぁ?
著作権法を読んだことがありますか?
著作権に関する判例を読んだことがありますか?
無断で転載、複写、転送することは著作権法違反ですが、「適度な(適切な)引用」は公に認められています。「適度な引用」とは
・出所あるいは著作権者を明記する
・引用だけで文章を作らない
等々を満たす場合です。たしかに「適切でない引用」を敢行したブログも散見されますが、そうではないブログもまた多数あります。
味噌もクソも一緒にする批判は説得力をもちませんぜ。
んで、著作権法を「引用」しますね
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ちなみに、このコメントに見られるように、蒙昧な意見・トンチンカンな意見が出ると、即座にコメント欄で反論が上がることを指して、「少しでもおかしなコメントをすると、タイムリーに反論が噴出すブログの世界」と kazu さんは書いているのであり、ZETさんのコメントはかなり見当違いだと思います。
ブログは既存のメディアと違って、インタラクティブ(対話的)である点が「厳しい」のです。ブログの記事にはリアルタイムに反論が付く可能性があり、作者はその状況に耐えなければなりません。
耐えられずにコメント欄を閉鎖するバカもいますが‥‥ なぜか既存のマスコミ人に多く見られる行動ですな(爆)
16814・16815 は小生が書きました。引用・転載はご自由にどうぞ。ただし著作権は放棄しませんので、著作権者名も忘れずに明記してください(笑)
‥‥ ってのが正しい著作権の行使だと思います。
先日、町村外相が中国の李肇星外相に謝罪したという報道が日経などでありました。
ネット上ではすぐにこれが広まり、一部で大騒ぎになりましたが、よく見てみるとソースは共同通信だとの事。
結局結論は、「町村外相が謝罪した」と
「李肇星外相が言った」と
「新華社通信が伝えた」ことを、
「共同通信が伝えた」と、
日経新聞が書いた。ということです。
著作権料は払っているんでしょうけど、当の外務省や、町村氏には取材せずにたれ流しただけみたいです。(結局ガセネタだった)
コメント欄の流れが面白かったのでエントリーを書いて見ました
(LINK)
>16805
誤解されているのではないでしょうか。
「ブログの厳しさ」とは今までのメディアにはない速度と量で自分の意見が検証される事です。あなたは生活がかかっている、とか自分で取材しているという事がないからブログは厳しくない、と書いていますが、そうではなくその文章が徹底的に検証される、という部分が「厳しい」のです。その人の見解や意見だけでなく、単なる事実関係だけでも他社のニュースと比較される事により、どちらがより事実に近いのかなどが検証されます。
匿名だろうが記名だろうが、プロだろうがアマチュアだろうが、問題はその文章が論理的に正しいかどうかだけです。アマチュアに突っ込まれる文章を書くプロって、果たしてそれでお金をもらうだけの価値があるのでしょうか。
ttp://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html
↑「引用」についてはここを読んでみてくらさい。
なるほど。
全ての、というわけではありませんが、少なくともここでは、十分に理屈がありますね。
例えば、
Aという事件に対し、B新聞が、Cという記事をかいている、一方、
D新聞は、同じ物に、Eと言う記事を書いている、...
という事象に対し、
CとEなどの記事を引用し、それらの関連性、事実関係、表現、etc...について
blogで書く場合、CやEという記事の引用は、十分“1次情報”ですよね。
同じ事を、少し後にB新聞がFと密かに改竄した、とする事実があるなら、
加えてFを引用して評論する事で、また新しい価値が生まれる訳で。
要するに、ある事件を元に記事を書く時、その記事の1次情報はある事件で、
それに対する取材は、現場に行って写真を撮ったり、聞き取りをしたりという
ことです。一方、ここのようなblogでは、そうやって作られた“記事”などを
元に、比較検討して、批評記事を書いている訳で、その引用記事自体が
“1次情報”で、それを仕入れる事自体が“取材”なんですよね。
メタレベルの記事であり、批評であり、そういう意味では全く同じという事ですね。
十分、付加価値があり、意味があると思いますが。
適切な方法をとる限り、法的(著作権法)にも問題はないですし。
日本のマスコミは、給料をもらってプロとして情報を収集・記事にし、それを有料で提供しているはずなのに、だらしなさ過ぎて、それで生計を立てているわけでもない人間が無料で公開している批判に耐えうるレベルになっていないのが現状でしょう。確かに、二次使用を禁止したらブログは潰れるかもしれないけど、マスコミのだめさが改善されるわけではない。自分たちはウオッチしてるのに、ウオッチされる対象にはなりたくないなんて甘いこと考えてるうちはだめですね。
今の惨状は、今回のヒゲの記者のように、情報発信側も名をさらし、受け手側が情報発信単位としての記者個人を認識することで少しは克服できるのではないでしょうか。会社の影に隠れた黒子みたいな存在でいるうちは、責任のある情報発信なんて出来ないと思う。
>16814・16815
それは著作権法という紙の上だけの話で、実際には「引用」するべき正当な理由が必要。いくら法律で引用が認められるといっても、個人が匿名で行っているブログに引用の必要性を裁判所が認めるとは思えないけどね。この法律で定める引用は、あくまでも作家やマスコミといった公の表現者同士を想定していて、個人がやっている匿名のブログなど考慮されていないよ。それとも過去に具体的な判例がある?
もし匿名の個人が自由に引用できるなら、ネット上でマンガ批評だと言ってスキャンした画像を掲載したり、音楽批評として曲の一部をmp3で掲載してみれば?そんなこと怖くてできないんじゃないかい。俺はZETとやらが言うのが現実だと思うぞ。
>16830 : 某司法関係者
>あくまでも作家やマスコミといった公の表現者同士を想定していて
どんな線引きですか?
匿名ではダメ?有名人じゃなきゃダメ?記者が匿名でも有力メディアならOK?有名人がブログをやっていた場合は?匿名のブログ主がブログが切欠で有名になった場合は?電子媒体ではダメ?同人誌やビラならOK?
正当な理由とは?
匿名で有名メディアを批判することは正当な理由ではない?有名人じゃなきゃ(以下略
>ネット上でマンガ批評だと言ってスキャンした画像を掲載したり
いくらでもありますね。告訴されたという話は聞きませんが。
"某司法関係者"なんて自称するだけあってコメント中身は出鱈目だな。
「この法律で定める引用は、あくまでも作家やマスコミといった公の表現者同士を想定していて、個人がやっている匿名のブログなど考慮されていないよ」
↑
おもいっきり面白いんですけど
著作権法が出来た時に個人の匿名のブログなんて存在してないから考慮されてないのは当たり前だろ。だから除外されるという理屈をちゃんと説明してみろ
某司法関係者
と
政権準備政党
は
なにかが似ている
少なくとも日本の音楽業界は、著作権法にシェル被せた
ようなもの(JASRAC)で護られているため、例えとして
不適当では。
マンガ批評というか、アニメやドラマも含めて評論サイトは
たくさんあって、スキャン画像やキャプチャ画像を見ることが
出来るけど、ああいったサイトの存在は無視なのかな?
ここでマスゴミと言われる人たちが取材で得ている物はおそらくはたぶん一次情報と呼べる物でしょう。
しかし、その報道内容を一次情報と呼べるかどうかはよくわかりません。
しばしばやらせとか聞くし、ヒゲ記者の件(最初の方)にしても演出が過ぎるように見えます。
彼らが作りたいのはワイドショーなのだと思っています。
それとプロバイダなどが出している「ほーむぺーじのつくりかた」とかで、著作権ネタは割と定番だと思っています。
しかし「この法律で定める引用は、あくまでも作家やマスコミといった公の表現者同士を想定していて、個人がやっている匿名のブログなど考慮されていない(16830 : 某司法関係者さんの書き込みより)」と言ったような、要するに個人サイトのような匿名での引用は駄目という話は寡聞にして知らないので、そのような慣例があったら是非具体的に教えていただきたいと思います。
音楽などはJASRACなどが慣例作ってますのでそれを超えるのはなかなか難しいと思いますが、それ以外ではどうでしょう?
試しにアニキャプでぐぐると1530件あまり引っかかってくるわけですが、いや俺はその中でどれくらいの割合で実際にそれを行っているかは知りませんが、度胸のある人たちもいるものですね。
とりあえず著作権違反って親告罪ですし、
新聞社が記事の引用を著作権違反だ・・・って
事件も過去にありましたが、今どうなってるのでしょうか?
裁判沙汰にはなってなかったようですが。
確か、新聞社側は訴訟も考慮に入れた対応を
云々言ってたものの、HP運営側の方が法に詳しくて
有耶無耶のままに度を越えない引用ならOKみたいな
結末になっていたように記憶してます。
ここの場合、goriさん自身訴えられる可能性を
言及してますし、現状グレーなんでしょうね。
とはいえ、俺的には白に限りなく近いグレーだと思いますが。
つーか、不特定多数がアクセス可能なインターネット上のサイトはすでに「公」の存在です。
まともな司法関係者なら周知の事実です。ただし著作権というよりは名誉毀損に関する訴訟の判例ですが(笑)
さらに突っ込み。
16830 : 某司法関係者さん
> 実際には「引用」するべき正当な理由が必要。
法律と判例を調べてみましたが、そんなことはどこにも書いてありません。法32条には
「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
とあるだけです。
「正当な範囲内で」という制限はあっても、「正当な理由」を要求した文面はありません。
さらに、著作権法を解説した書物に必ず出てくる過去の判例によれば、
(1) 引用して利用する著作物と、引用され利用される著作物とが明瞭に区別できる「明瞭区別性」
(2) 引用して利用する著作物と、引用され利用される著作物との間に、前者が主・後者が従の関係がある「主従関係」
の二要件が充足されれば、適正引用です。(最高裁判決 昭和55年3月28日、東京地裁判決 昭和59年8月31日、東京地裁判決 昭和61年4月28日 )
というわけで、
16830 : 某司法関係者さん
> この法律で定める引用は、あくまでも作家やマスコミ
> といった公の表現者同士を想定していて、個人が
> やっている匿名のブログなど考慮されていないよ。
という説の根拠となる法文または判例または参考文献を提示してみてください。司法関係者なら簡単ですよね?
んで、先に 16868 の回答を書いちゃうことになりますが、
16831さん
> どんな線引きですか?
> 匿名ではダメ?有名人じゃなきゃダメ? (以下略)
判例で明確に引かれた線は、「引用する側が著作物であること」だけですね。
書き手の「資格」に踏み込んだ判例は存在しません。
ま、それは「法の下の平等」の原則に反しますから、「公認表現者」とか「引用免許」のような国家資格制度(笑)が存在しない以上、司法関係者の常識で考えれば、スタンスの左右を問わず、あるわけないんだけど(笑)
理解が足りないかもしれませんが。
著作権法など、結局、金銭利害を裁く法だと考えていました。
肖像権にしても、基本的には、その枠組みで考えられると思います。
ブログは、民事においては想定外な事態でしょう。インタラクティブな世界が、より公表性を獲得し、利害を超えて、事実を磨き上げていく。
その事実なり、発見した事象は、実は、切り口を個人にゆだねる作業が、まさに、金銭を生むわけで、それが、今までが、あまりにも、無自覚な所業であったと、それが表出してきたように思います。
才能は、守られるもの、対価は、市場性があるもの、それは、言われなくても、理解していることわりです。これは別物です。
すいません, 標題の記事の元々の話題に関してなんですが.
<引用>
いや、そもそも「晒す」という表現すら変。だって全て2次情報だし、顔も知られている、声も聞かれている、社名も明らかになった、そんな有名記者の名前が読売新聞によって追認され一つの統合された情報になった。
</引用>
ここなんですが, もし仮に独自取材による1次情報のみで問題の記者の氏名や所属をつきとめ, それを公表したところでプライバシーの侵害にはあたらないのでは?
問題の発言は記者会見の場でのことであって, 記者会見は公表を前提としたものであり, その場に於いて記者は表現者でありますから, その発言は常に記名性を求められて当然ということになります. 良識に照らしても記者は質問する際に氏名と所属を明らかにすべきですから, それを怠ったか TVで取り上げられる際にカットされたかはともかく, “表現者として当然公表すべき情報”が欠落していたのを補完しただけのことですから, 何等問題は無い筈です.
ぼくは新聞記者は実名で行動すべきだと思います(覆面取材などを除き)。自分の行動が批判されるのであればそれは甘受するか、反論すべきです。
記者クラブという報道談合組織にまもれられ、匿名に隠れて記事を書くというのはほめられたことではありません。
団藤なる全国紙記者が、ヒゲ記者批判を匿名者によるつるし上げと決めつけているが、納得できませんね。同業者のかばい合にしか思えません。
Leave these people alone! We have democracy, so all men and women do what they want, and they don’t care what you think!
I’m in a difficult situation. Confused. Why would anyone write this kind of material? What’s the point?